2ちゃんねる書き込みに対する対応

「2ちゃんねる」は日本のインターネットユーザーであれば一度は聞いたことがあるであろう有名電子掲示板です。現在、2ch.netと2ch.scの2種類のURL、サーバーで運営管理されています。2ちゃんねるは基本的に直接画像投稿ができませんので、著作権や商標権の侵害という事態よりも、名誉毀損・プライバシー権侵害などの事態が発生しやすいものと考えられます。

2ch.scは、2ch.netのログを取得し、さらに2ch.netの書き込みを反映したスレッドに新たに2ch.scのユーザーが書き込みを行うことができます。したがって、2ch.scに書き込みがある場合、大元は2ch.netの書き込みであるのか、2ch.scの書き込みであるのか注意して検討しなければなりません。大元が2ch.netであれば、2ch.net及び2ch.sc双方に削除要請などの対応を採るか検討しなければなりません。大元が2ch.scの書き込みであれば、2ch.netには書き込みが反映していないことになりますので、2ch.scに対する対応だけを検討すればよいことになります。

さらに、2chブログやログ保管、ビューアーなどと呼ばれるミラーサイト、コピーサイトが多数存在しています。

2chブログは2chの書き込みを抜粋した新たな編集著作物(あるいはデータベース著作物)と呼べる性質を併せ持ったサイトです。ログ保管サイトは、2chのログを保存公開するサイトです。ビューアーサイトなどは例えば携帯電話などでも見やすいデザインで2ちゃんねるのコンテンツを提供することなどを目的としたサイトです。

どちらのサイトも、現在は専用アプリケーションで機械的に2ch.netや2ch.scその他のデータを自動取得してサイトを自動生成のうえ公開するのが主流と考えられます。

ミラーサイト、コピーサイトは自動的に2ch.netや2ch.scの書き込みデータを収集して反映する場合がありますので、ミラーサイトやコピーサイトの性質上、先に2ch.netや2ch.scへの対応を検討しなければならない場合もあります。

2ch.sc、2ch.net、ミラーサイト・コピーサイトへの対応が終了し書き込みが削除された場合、さらにgoogleやyahoo!などの検索サイトに対して書き込みの削除を申告して検索結果へ書き込みが表示される状態を早期解消することも検討に値します。

料金

任意による削除請求
コンテンツ・プロバイダ1社 4万円(税別)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に2万円追加
(削除したプロバイダ毎に検索エンジンからの早期検索結果・スニペット等の削除要請プロバイダ毎に1万円追加

 削除対象  料金
 プロバイダ1社目  「4万円(税別)」
 プロバイダ2社目以降 1社につき「2万円(税別) 」
 プロバイダからの削除に加えて検索結果等からの早期削除 1社につき「+1万円(税別)」

※3社(例えば、2ch.sc,コピーサイト2社)任意削除のうえ、検索エンジンに対しても削除結果の早期反映を促した場合4+1万円×1社、2+1万円×2社、総計11万円(税別)となります。


削除請求訴訟
コンテンツ・プロバイダ1社 20万円(税別)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に10万円追加

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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