米国法人に対する発信者情報開示

ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、YouTube、Google(Google検索・マップ・クチコミ)などで権利侵害を受けている場合、運営会社は米国法人ですが、発信者を特定するための手続きを日本国内で対応することが可能となっています。

Contents

Google社、Twitter社、メタプラットフォーム社など日本で法人登記しているのでしょうか

Google社、Twitter社、メタプラットフォーム社など主要なプラットフォーマー、インターネット企業が日本において法人登記をしています。

日本において日本の代表者などを登記している外国法人の取り扱いについて

日本において法人登記をしている外国法人については、日本の代表者として個人や日本法人を登録しています。また、日本において訴状の送達などを受けることができるため、国外の資格証明書を取得する必要はなくなりました。

日本において登記されていない米国法人について

従来どおり、米国のSOIを取得した上で法的手続きを採ることになると考えられます。

具体的にはどのような対応が必要になりますか?

日本で登記されていない米国法人が運営するプラットフォームで権利を侵害されている場合、どこの誰ともわからない匿名投稿者(発信者)を突き止め、損害賠償など適正な法的対応が可能な状況にするために必要になるのが発信者情報開示請求です。

特に、米国法人が運営するSNSなどでの権利侵害の場合、国内法人を相手にするのと対応が異なりますので、ご注意ください。

米国法人に対する対応実績はありますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はTwitterを運営するツイッターインク、インスタグラムやFacebookを運営するメタプラットフォームインク(旧社名、フェイスブックインク)、GoogleマップやYouTubeを運営するGoogleLLCなど、当時日本で登記されていなかった米国法人に対する発信者情報開示の対応実績があります。

こうした対応方法は、現在日本で登記されていない米国法人が運営するSNSなどでは引き続き必要な手順となる場合があります。日本で登記されていない米国法人等が運営するSNS上の権利侵害などでお悩みの際はお気軽にご相談ください。

    カリフォルニア州に登録のある米国法人の代表者事項証明資料を取得する業務を行っていますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、カリフォルニア州に登録のある外国法人の代表者事項証明資料を取得しています。在庫があれば即座に法的手続きを取ることができます。

    外国法人を相手方として発信者情報開示請求仮処分、発信者情報開示請求訴訟を行うには、該当外国法人の代表者事項証明資料の取得が必要になります。

    現在弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、カリフォルニア州に登録のある外国法人の代表者事項証明資料取得業務を承ることが可能です。

    例えば、ツイッター運営社(TWITTER.INC)、グーグル運営社(GOOGLE.INC)、フェイスブック運営社(FACEBOOK INC)、インスタグラム運営社(INSTAGRAM.LLC)YOUTUBE運営社(YOUTUBE.LLC)、SING!・Ocarina等運営社(SMULE.INC)などは、カリフォルニア州州務長官事務所で資格証明書を取得可能です。

    ※ただし日本で法人登記されている場合、訴訟など日本での法的手続きは日本の法務局で取得できる登記で足ります。この点、ご注意ください(お問い合わせの際に用途などからアナウンスさせていただきます。)。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、日本の法的手続きのためのカリフォルニア法人の資格証明取得をお手伝いできる場合があります。詳しくはリンク先の記事をご確認ください。

    カリフォルニア州に登録のある外国法人資格証明取得
     1通 55,000円(税込)

    カリフォルニア州務長官が管理する法人資格証明が問題になるのは何故ですか?

    外国法人の登記に代わる資格証明は、外国法人が登録している国、州によって取り寄せ方法が異なります。

    かつて、ツイッター運営社(TWITTER.INC)、グーグル運営社(Google LLC)、フェイスブック及びインスタグラム運営社(Meta Platform INC)、YOUTUBE運営社(YOUTUBE.LLCただし現在法的対応はGoogle LLC)、SING!・Ocarina等運営社(SMULE.INC)など世界的IT企業の本社の多くは、カリフォルニア州務長官事務所に登録があり、かつ日本では法人登記していませんでした(現在は主要なIT企業は日本でも法人登記をしています。)。

    カリフォルニア州の登録情報は、最新の年次報告書(STATEMENT OF INFOMATION)であれば、オンライン上でも、確認できます

    そこで、カリフォルニア州が管理する法人の資格証明書が問題になることが多くなっています。

    具体的にはどのような書類を取り寄せますか?

    写しであることの証明(CERTIFICATION OF A COPY)付きの、最新の年次報告書(STATEMENT OF INFOMATION)を取得します。

    日本の裁判所に必要になる資格の証明まで、WEB上のSOIで足るか不透明な部分も多く、基本的には、カリフォルニア州務事務所による、写しであることの証明(CERTIFICATION OF A COPY)を得ることが要請されていました。

    しかし、令和4年4月より認証証明付きのSoiのオンライン取得が可能となりました。裁判所も現在オンライン取得のSoiによって仮処分申立てなどの手続きを認めています。

    証明書はいつ取得する必要がありますか?

    令和4年4月からオンライン取得が可能になりました。そこで、海外からの郵送取り寄せの時期などをセンシティブに考えなければならない状況は、解消されたと言っていいと思われます。

    仮に訴訟を提起した後、CERTIFICATION OF A COPY 付きのSOIの取得に時間がかかれば、訴訟却下ともなり兼ねませんので、事案に応じて、慎重な判断が必要になります。もっとも、資格証明書の要件や、どのような書面の提出が必須であるかなど、必ずしも明文では定められていません。場合によっては弁論主義を一定程度援用して、被告等の訴訟応答によっては、提出書面の要件をある程度緩和することも、裁判所の判断によっては可能なケースもあるかもしれません。

    しかしながら、一般的には不測の事態を避けるため、万全を期して、CERTIFICATION OF A COPY 付きのSOI等を取得するため、カリフォルニア州務事務所に、郵送によるSOI送付申請を行う必要があります。

    アメリカのINC(インコーポレイション)、LLC(リミティッドライアビリティカンパニー)などの代表者事項などは、各州に対応した州務長官事務所が管轄しています。

    例えば、ツイッター運営社(TWITTER.INC)、グーグル運営社(GOOGLE.INC)、フェイスブック運営社(FACEBOOK INC)、インスタグラム運営社(INSTAGRAM.LLC)YOUTUBE運営社(YOUTUBE.LLC)、SING!・Ocarina等運営社(SMULE.INC)などについては、カリフォルニア州務長官が各法人からの申請をファイリングしている最新の年次報告書(STATEMENT OF INFOMATION)で代表者(として申請されている者)を確認できます(※2。

    資格証明書の取得と合わせて法的手続きを依頼できますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、外国法人の資格証明書取得と併せて発信者情報開示仮処分・訴訟業務について、代理業務をお引き受けしています。

    カリフォルニア外国法人を相手方とした発信者情報開示仮処分・訴訟の費用を教えてください

    翻訳費用、資格証明書の取得を併せて以下の料金となっています。

     外国法人を相手方とする発信者情報開示請求仮処分
    ※2資格証明取得、英訳をすべて弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で行う場合
    39万8000円~(税込)
     外国法人を相手方とする発信者情報開示請求訴訟
    ※2資格証明取得、英訳をすべて弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で行う場合
    49万8000円~(税込)

    ただし、相手方の外国法人によっては資格証明を別途弊所以外に依頼したり、申立書や訴状の内容によっては別途英訳業者に翻訳料の費用負担をして頂く必要がある場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

    国外法人に対する法的手続については、どうしても翻訳など、協力が必要になる場合もありますが、翻訳や、資格証明書取得を伴わない場合は、一般的な発信者情報開示・削除の訴訟・仮処分費用で受任できる場合もございます。

    国内プロバイダに対する発信者情報開示・削除請求業務は取り扱っていますか?

    もちろん、取り扱っています。詳しくは下記リンク先をご参照ください。


    ※1弊所で取得しているのは日本の裁判所で訴訟・仮処分を行う際に必要になる、法人の代表者の疎明資料としての代表者事項証明書(として東京地裁が認めている書類)となります。したがって、書類の用途がカリフォルニア法人を相手方とする訴訟・仮処分の申し立てであれば、代表者を疎明する資料は、正当な目的の訴訟であれば、訴訟業務として受任して、当方で取得させていただくことができます。さらに、訴訟業務を別の弁護士に依頼している場合や、訴訟業務を受任したのでは経済的なメリットがどうしても出ないなど訴訟業務受任が困難な案件の場合、正当な権利実現のための支援業務として訴訟用途の代表者事項証明書を代理取得させていただける場合があります。
    反対に、訴訟や仮処分に使用するのでなければ、用途によっては意味をなさない可能性もあります。

    ※2係属裁判所は、東京地方裁判所を前提としています。

    ※2相手方や権利侵害の件数などによって費用が増額する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

    主要なカリフォルニア法人に対する発信者情報開示について教えてください

    各個別の主要カリフォルニア法人に対する発信者情報開示については、下記の記事もご参照ください。

    スミュールという法人に対する発信者情報開示について対応経験がありますか?

    スミュールは、カラオケなどを配信するSNSです。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はスミュールを運営するスミュール・インクに対する発信者情報開示の対応経験がございますので、スミュール上で著作権侵害などにお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

    ピンタレストでの権利侵害に対して相談は可能でしょうか?

    ピンタレストは、イラストや写真など画像の権利侵害が生じやすいサイトです。ピンタレスト上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

    ツイッターに対する発信者情報について留意点があれば教えてください

    ツイッターに対する発信者情報開示については、現在、携帯電話番号の開示が可能となったことから、仮処分と本案訴訟の選択などの戦略的な行動が求められます。

    ツイッター/Twitterに対する発信者情報開示は専門家に相談した方がいいのでしょうか

    Twitter/ツイッターに対する発信者情報開示は、外国法人に対する法的手続を経る必要があるため、専門家でなければ対応は困難な場合があります。

    また、アクセスログについては時間制限がシビアです。まずは、特定可能性を含めて専門家にお早めにご相談頂くことをお薦めします。弊所では、複数の対応実績がありますので、Twitter/ツイッターでの権利侵害にお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

    さらに詳しい情報は下記リンク先をご参照ください。

    インスタグラムでの権利侵害の特徴を教えてください

    インスタグラム/Instagramは、主に写真を投稿するウェブサイトで、日本でも高い人気を誇るSNSです。

    インスタグラム/Instagramは写真などの画像投稿がメインのSNSですので名誉棄損や信用棄損は比較的起こりにくいと言われていた時代もありました。

    しかし、コメント投稿機能やストーリー投稿機能など様々な機能がありますので、名誉棄損やプライバシー侵害も生じています。また、その他、なりすましや商標権侵害なども、発生しています。

    特にインスタグラムは、若年層(特に女性も利用者が多いSNSという特徴があります。)に利用者が多いことから、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為に利用されることがあります。

    このように、誹謗中傷やなりすまし、嫌がらせなどの人格権侵害も多く生じています。

    また、インスタグラム/Instagramにおける権利侵害は、写真はもちろん、イラストや映像などの無断投稿及び、無断プロフィールアバター利用など、著作権侵害、パブリシティ権侵害などの知的財産権侵害も生じています。知的財産権侵害は東京地方裁判所知財専門部が対応するため、依頼する弁護士に対応経験があるかは一つの重要なファクターです。

    インスタグラム上の権利侵害に対する発信者情報開示について詳細は下記をご確認ください。

    グーグルLLCに対する法的対応について教えてください

    YouTube上での権利侵害については、下記リンクをご参照ください。

    その他、Googleマップ上のクチコミなどについての対応詳細は下記リンク先をご確認ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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