弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、発信者情報開示に加えて(あるいは別に)、インターネット上で権利を侵害する侵害情報について削除(送信防止措置)を請求する業務を、代理して承っています。
Contents
削除(送信防止措置)請求
インターネット上で著作権・商標権その他知的財産権を侵害された場合,法的に情報の削除や、情報発信者を特定するための情報の開示を請求できる場合があります。
また、信用棄損・企業の社名、ロゴなどを用いたなりすましなどにより、企業の法的保護に値する権利を侵害された場合も、同様です。
権利を侵害する情報の削除請求は、より直接的な権利救済の手段になり得ます。
削除(送信防止措置)請求と発信者情報開示請求の関係はどのようなものでしょうか
発信者情報開示は、その後の損害賠償請求などに不可欠の前提となります。損害賠償請求と発信者情報開示を同じ手続きの中で同時に申し立てることも可能です。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではどのような業務を行えますか
当事務所では、インターネット上での権利侵害に対して法的に削除・発信者情報開示が請求できるケースか否かを判定(法律相談:11000円(税込・ 1時間まで)-)し、法的に請求が可能な場合任意交渉(1件:5万5000円-),或いは法的対応(仮処分:22万円-,訴訟:27万5000円-)を代理して行うことが可能です。
料金
任意による削除請求
コンテンツ・プロバイダ1社 5万5000円(税別)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に3万3000円追加
(削除したプロバイダ毎に検索エンジンからの早期検索結果・スニペット等の削除要請プロバイダ毎に1万1000円追加)
削除対象 | 料金 |
プロバイダ1社目 | 「5万5000円(税込)」 |
プロバイダ2社目以降 | 1社につき「2万2000円(税込) 」 |
プロバイダからの削除に加えて検索結果等からの早期削除 | 1社につき「+1万1000円(税込)」 |
※3社任意削除のうえ、検索エンジンに対しても削除結果の早期反映を促した場合5+1万円×1社、2+1万円×2社、総計12万円(税別)となります。
削除仮処分
コンテンツ・プロバイダ 1アカウント 22万円(税込)-
発信者 1名追加毎に5万5000円(税込)追加
削除請求訴訟
コンテンツ・プロバイダ(プロバイダ1社+アカウント 2名まで) 27万5000円(税込)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に11万円(税込)追加
アカウント 1名追加ごとに55000円(税込)追加
任意による発信者情報開示代理請求費用
下記の金額で、発信者情報開示代理業務を承っています。
発信者1名かつプロバイダ1社 | 5万5000円(税込)- |
発信者乃至プロバイダの追加 | 発信者乃至プロバイダ1件追加毎に2万2000円(税込)追加 |
発信者情報開示請求訴訟の代理費用
発信者2名まで、かつプロバイダ1社 27万5000円(税込)-
プロバイダ追加毎に11万円(税込)追加
アカウント 1名追加ごとに5万5000円(税込)追加
発信者情報開示仮処分
発信者2名までかつプロバイダ1社 22万円(税込)-
発信者追加毎に 5万5000円(税込)追加
コメント