ディズニー傘下のABCが著作権侵害などを理由に提訴を受ける

罵り合いがおもしろい、という言い方をすると少し聞こえが良くないですね。法廷で行われたという正しくは批判の応酬が興味深い、、、いや、やはり、この批判の応酬は子供っぽくて、少し面白いですね。

もちろん、ディズニーが著作権に強くこだわるにはそれなりに経緯や理由があるようです。詳しくは下記のツイートのリンク先などをご参照ください。

 

このように、過去の苦い経験から著作権に強い態度を示すようになったとも言われるディズニー。しかし、著作権の権利行使に熱心な企業や個人が、他人の著作権を侵害してしまった場合について、著作権行使に強い態度を示さない場合に比して、強い非難を受けるべきなのでしょうか。

この点は、①自分の著作権に強い態度を示す以上、他人の著作権保護にも細心の注意を払うべきは当然だ、という意見も、②自身の著作権は権利であり、自身の著作権行使に熱心であることは他者の著作権保護にも熱心であるべきことを意味せず、特に強い批判を受けるべき根拠にはならない、という意見も両論あり得るところかと思います。

ただ、著作権はそもそも侵害してはならないという大前提なので、そもそも著作権侵害が事実であれば批判は当然受けるべきで、そのうえで、自身の著作権行使に熱心であることは、関係のない事情として、他の場合と同様に、著作権侵害に対する批判は受けるべきですが、それ以上の特別な批判は受けるべきではないのではないというのが個人的な意見です。

おまけ

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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