ベーリング海の一攫千金

ベーリング海の一攫千金

ドキュメンタリー系で異彩を放つベーリング海の一攫千金。

アラスカのカニ漁にひたすら密着します。アラスカのカニ漁といっても、相手は北極に近いベーリング海の身も凍るような荒波。海に落水したら10中8、9助かりません。

しかも、ベーリング海の荒波は、ただ冷たいだけでなく、時に船をなぎ倒さんばかりに荒れ狂います。

さらに、カニ漁は下敷きにされたら命に関わる危険な鉄の重たい漁具が、滑りやすく、逃げ場のない船上で躍り狂う、漁としても危険極まりないもの。

せめて、じっくり時間をかけて安全に漁をしたいところですが、そうは問屋が卸しません。

カニ漁は一攫千金。漁船間に激しい競争があり、一刻も手を休めることなく、不眠不休で作業を繰り返さなければ、漁期に満足な漁獲を得ることは出来ません。

これだけ悪条件がそろっても、男たちが海に繰り出すのは、そこにカニがいるから。

ファーストシーズンは、タラバガニ漁とズワイガニ漁の嬉しい二本立て。

過酷な条件下での世界一危険な漁だから、男たちの生き様は、見るものに興奮と感動を与えてくれる良質なエンターテイメントになっています。

ベーリング海の一攫千金を観て、北海産と言われて出回っている冷凍のカニが、命がけのレースを経て食卓に並んでいることに、思いを馳せてみては?

日本で似た内容のコンテンツを制作する際の法的検討

日本で、ベーリング海の一攫千金と似た内容のコンテンツをつくることは法的に可能でしょうか。

カニ漁に密着というアイディアだけなら著作権法に反しない

カニ漁に密着したドキュメンタリーを撮るというだけなら、アイディアの借用に過ぎないため、著作権法には反しません。構成やストーリーなどが偶然の範疇を超えて似ている場合は、著作権法上の問題を生じる恐れがあります。

また、カニ漁だけでなく、他の漁種であっても同様です。

漁業法

どの様な漁種のドキュメントを制作するとしても、漁業法に反しない適法な漁かどうか確認が必要です。密着する漁が漁業権を有するかなど、確認すべきです。

肖像権

人格権としての肖像権は、個々の乗組員にそれぞれ帰属します。したがって、漁船や船長の許可だけなく個々の乗組員に対して、肖像権に関する同意を取る必要があります。

コンテンツ法務

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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