プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロ責法))について

プロバイダ責任制限法の源流は、郵政省通信 政策局「情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する研究会」の報告書「誰もが安心して情報通信を利用できる社会をめざして(概要)」(平成 11(1999)年 2 月 1 日発表)であると指摘されています(情報通信新時代と法的対応) 。同報告書第4章にて発信者情報開示制度の検討が述べられています。

プロバイダ責任制限法は、平成12年5月から12月において取りまとめられた 「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」報告書提言を受けて、意見募集とその結果を踏まえて、「前掲の「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会報告」が提唱した立法 化は,平成 13(2001)年 3 月 29 日に IT 戦略本部が決定した「e-Japan 重点計画」,同年 3 月 30 日に閣議決定された「規制改革推進 3 か年計画」,同年 9 月 21 日の「経済財政諮問会 議取りまとめ」において,進められることにな」り、「 このような過程を経てようやく制定され」平成13年11月30日に公布されました(情報通信新時代と法的対応)。プロバイダ責任制限法はこのような経緯を経て施行に至った法律です(総務省「違法・有害情報対策」参照)。

プロバイダ責任制限法は、プロバイダ事業者の責任制限と、発信者情報開示について定めています。

発信者情報開示

発信者情報開示は、プロバイダ事業者が保有する情報発信者の特定につながる情報を開示できる権利です。

ところで、プロバイダ事業者は、電気通信事業法によって「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない」(電気通信事業法4条2項)と定められるなど重たい秘密義務を課されています。

そして、プロバイダ責任制限法制定の契機となった「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」報告書では、発信者情報開示について、「民事事件においても、一定の場合には違法性が阻却され、発信者情報を開示することが認められる場合があるが、刑事事件のような手続がないため、事実上、発信者情報の開示がされず、被害を受けたと主張する者が訴訟を提起することもできない状況も生じていることから、当事者による紛争解決を促進していくため、一定の場合に発信者情報を開示するための制度の整備が必要である」と提言されてます。このように、プロバイダ責任制限法上の発信者情報開示請求権は、「民事事件においても、一定の場合には違法性が阻却され、発信者情報を開示することが認められる場合がある」という考え方が根底にあり、あくまで被害者がどのような場合に権利を救済されるべきかという視点から定められた権利ではなく、プロバイダがどのような場合に免責されるかという視点から定められた権利となっています。つまり、被害者の発信者情報開示請求権を定めた、というよりは、プロバイダの発信者情報開示権を定めたという方が実態に近いのかもしれません。

発信者情報開示と通信の秘密

前記報告書「誰もが安心して情報通信を利用できる社会をめざして」は、発信者情報開示と通信の秘密の関係について、 「基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由  を保護するものであると考えられ、憲法上の「通信の秘密」は私人である電気通  信事業者等へは直接的な適用はなく、電気通信事業法等の「通信の秘密」に関す  る規定が適用されると考えられる。また、他人の権利利益を侵害する場合につい  ては電気通信事業法等の「通信の秘密」によって保護されない場合があり、この  場合電気通信事業者が発信者情報を開示しても社会的相当行為として違法性が阻  却されると考えられる。ただし、いわゆる公然性を有する通信と1対1の通信の  場合等、個別の事例を分析し、どのような場合に発信者情報が保護されるか明確 化することが必要」と記載しています。

令和3年プロバイダ責任制限法改正

プロバイダ責任制限法について令和3年大改正がされることになりました。この改正により、発信者情報開示の対象となる情報が拡充し、また、開示義務を負うプロバイダの範囲も拡大しています。同改正の鍵を握る総務省規則も令和4年5月27日施行され、令和4年10月1日施行されることになっています。

プロバイダ事業者の責任制限

プロバイダ責任制限法は、その法令名のとおり、プロバイダ事業者の責任を制限しています。上記「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」報告書では、「他人の権利利益を侵害するとされる情報について、サービス・プロバイダ等による迅速で適切な対応を促していくため、サービス・プロバイダ等の責任を明確化する必要があり、その際には、サービス・プロバイダ等が責任を負わない場合を規定する方法(いわゆる「セーフハーバー」規定)によることが適当と考えられる」などと報告されています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のプロバイダ責任制限法に関する情報発信

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のプロバイダ責任制限法に関する情報発信は下記のとおりです。

インターネットサービスプロバイダ(経由プロバイダ・接続プロバイダ)(ISP)に対する発信者情報開示請求

発信者のSNSやコンテンツ上の情報発信を経由する接続サービスを提供する事業者をインターネットサービスプロバイダ(略称「ISP」)と呼びます。例えば、NTTドコモなどの携帯電話キャリアや、NTT光などのプロバイダサービスが […]

携帯電話キャリアに対する発信者情報開示

発信者情報開示とは 発信者情報開示請求は,特定電気通信による情報流通(代表的な例:インターネット)による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定するための情報を,特定電気通信役務提供者(典型的な例:プロバイダ事業者) […]

NTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示

携帯電話キャリアであるNTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示について、情報を掲載しています。 Contents1 携帯電話キャリアの位置づけ2 NTT docomo(ドコモ)の発信者情報開示の扱いの変更につ […]

AUを運営するKDDI(ケーディーディーアイ)に対する発信者情報開示

携帯電話キャリアであるAU(エーユー)を運用するKDDI(ケーディーディーアイ)株式会社に対する発信者情報開示について、情報を記載しています。 Contents1 携帯電話キャリアの位置づけ2 KDDIの発信者情報開示に […]

ソフトバンク/SoftBankに対する発信者情報開示

携帯電話キャリアであるソフトバンク/SoftBankに対する発信者情報開示について情報を記載しています。 Contents1 携帯電話キャリアの位置づけ2 SoftBank(ソフトバンク)の発信者情報開示に対する対応2. […]

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

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◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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