インターネット法分野の相談・契約・調査

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、インターネット法分野の法律相談・調査、契約・利用規約の作成及び確認などの業務をお受けしています。

インターネット法分野の法律問題でアドバイス、調査が必要な場合や、契約問題などでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

    インターネット法分野とはどのような法分野でしょうか?

    ここでは、インターネット上の紛争解決(発信者情報開示請求・損害賠償請求・削除(送信防止措置)請求)、インターネット上の契約問題(契約書・利用規約など)、インターネットを巡る知的財産権問題(権利化、紛争、契約など)、インターネット上の法規制(商取引や広告における消費者保護など)、個人情報保護法などを巡る法律分野を意味しています。

    インターネット上の紛争解決に対応していますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、インターネット上の紛争解決に力を入れています。インターネットで権利を侵害された場合、権利を侵害した場合など紛争が生じてお困りの際はお問い合わせください。

    インターネットを巡る規約などの契約の問題を扱っていますか?

    インターネットを巡っては利用規約など一般に向けた契約関係が問題になります。利用規約などインターネット上の契約問題についてお困りの際は、ご相談ください。

    インターネット分野の知的財産権に関する相談・調査などに対応していますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネット上の知的財産権侵害に対して対応実績があるなど、インターネット上の知的財産権侵害について紛争解決経験も踏まえたリーガルアドバイスやリサーチ、契約書及び利用規約の作成、確認などの業務を提供しています。

    インターネット上で知的財産権を侵害された場合、対応経験が豊富な弊所にご相談ください。

    また、インターネット上の活動で第三者の知的財産権を侵害した場合、侵害しないか懸念がある場合等お気軽にお問い合わせください。

    インターネットを巡る広告・商取引規制に関する相談・調査など

    インターネット・ビジネスを巡っては、広告や商取引規制、消費者保護などの幅広い分野の法規制が問題となります。もし、インターネット上のビジネスを巡って法的アドバイスや調査が必要な場合はお気軽にお問い合わせください。

    個人情報保護法

    個人情報保護法について規約の作成や、相談・調査事項がある場合はお問い合わせください。

    関連記事一覧

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

    お問い合わせ

      TOP