コンテンツを巡っては創作段階から配信、利用、消費の段階まで多くの利害関係人が関係し、紛争に至る可能性を秘めています。そこで、契約段階から専門家を関与させて無用な紛争を未然に防ぐとともに、発生してしまった紛争を専門家関与のもとなるべく早期かつ有利に解決することでビジネスに与える影響を最小限にできるというメリットがあります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツと法律の問題に力を入れている弁護士です。コンテンツと法律の問題についてご相談の際はお気軽にお問い合わせください。

インターネット全盛の現代、コンテンツ産業はもちろんのこと、企業の広告の多くも、コンテンツ化しています。このように、現代においてコンテンツはビジネスと切っても切り離せない時代となっています。

このような時代にあって、コンテンツ産業に関わる事業者はもちろんのこと、コンテンツをビジネスに利活用して行われる経済活動全般を法律面からサポート致します。

    Contents

    業務案内

    コンテンツ法務 

    エンタメ・娯楽コンテンツ / 教育・教養コンテンツ / 広告・商業コンテンツ

    キャラクター文章(ストーリー・記事) / 画像(イラスト・写真) / 映像(YouTube・動画)

    コンテンツ紛争

    権利侵害(知的財産権、人格権など)/契約トラブル/労務、請負トラブル(職務著作・下請法・独占禁止法など)

    コンテンツ契約

    契約書/利用規約・約款/プライバシーポリシー

    コンテンツ知財

    著作権

    デジタル著作権  著作権紛争  著作権契約

    コンテンツを巡る産業財産権

    商標法(出願・契約・侵害)/不正競争防止法(秘密情報管理・不正競争行為対応)/パブリシティ権(契約・侵害)/コンテンツ特許・意匠

    顧問・相談

    法人顧問/フリーランス(クリエイター)の顧問/法律相談

    労務・金融・広告 

    コンテンツファイナンス/ 景品表示法・業法(薬機法など)/コンテンツの労働問題

    そもそもコンテンツ法務とは何か?

    コンテンツは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツ振興法)2条1項において、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。

    コンテンツ法務は、そうしたコンテンツ(=情報)の創作から流通、消費までを巡る法律問題の解決と相談を中心にする法律事務です。

    コンテンツ法務を大きく分類すると

    コンテンツ法務は法務の種類や対象とする客体(=コンテンツの種類)から大きく分類できます。

    コンテンツ法務の種類

    コンテンツ法務を大きく分類すると、①コンテンツ紛争の解決(訴訟、交渉など)、②コンテンツに関する契約問題(契約締結の代理交渉、契約書の作成・確認など)、③コンテンツに関する法律相談・調査(法律相談、知的財産権に関する調査など)という3つ分けられます。①コンテンツ紛争の解決、②コンテンツに関する契約問題、③コンテンツに関する法律相談・調査の各法務の種類ごとにも、比較的多く問題となる類型も含まれています。

    コンテンツの客体による分類

    弊所は、コンテンツ振興法の分類である教養(教育・情報コンテンツ)または娯楽(エンターテイメント・コンテンツ)というコンテンツの分類に商業・広告コンテンツを加えた、①エンターテイメントコンテンツ、②教養・情報コンテンツ、③商業・広告コンテンツという3類型にコンテンツを分類しています。

    コンテンツ法務分野にはどのような法令が関係するのでしょうか

    コンテンツと法の問題には、様々な法律分野が関係します。

    例えば、著作権、産業財産権、契約問題、インターネット法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法(特にコンテンツを巡る労務)、会社法・金融商品取引法(特にコンテンツを巡る統治・金融など)、個人情報保護法、景品表示法・消費者保護法(特に広告・販促に関連するもの)などが関わりをもちます。

    また、その他のコンテンツのビジネス利用に伴い発生する法律問題について、調査・相談・契約・紛争解決業務を指しています。

    どうしてコンテンツ法務に力を入れているのか

    現代は、コンテンツが文化のみならずビジネスに深く結びついた時代です。コンテンツと関わらないビジネスはおよそ存在しないでしょう。このような時代にあって、コンテンツと法の問題を重視する弁護士が必要だと考えています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ法務に力を入れている弁護士です。コンテンツの制作から配信まで関与し、過程で得られた知識・経験を法務にフィードバックするなどコンテンツと関係の深い事務所となっています。

    コンテンツと関わりが深く、コンテンツ法の知識に留まらず、コンテンツの背景にある社会知識にも自ずと通暁することから、コンテンツ法務に力を入れています。

    このようにコンテンツと関係が深く、コンテンツ法の知識に留まらず、コンテンツの創作から配信消費まで幅広く背景知識を有していることからコンテンツ関係法務を重視しています。

    コンテンツ法務の対象は?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイターから一般企業までコンテンツビジネスに関わるすべての事業者を対象にコンテンツ法務を提供しています。

    コンテンツビジネス法務の内容は?

    コンテンツ法務は、下記の法分野の①各種訴訟の代理、②交渉の代理、③契約代理、契約書作成、契約書確認、契約を巡る法的アドバイス、④法律事項調査や法律相談に対する回答、⑤セミナーコンテンツ制作などその他の法律事務を含む比較的広い法領域を指します。

    ・著作権問題(契約・登録・侵害対応)

    ・コンテンツと資金調達を巡る法律問題(製作委員会方式などファイナンススキームに関する法律問題や、出資者間の契約問題など)

    ・コンテンツと労務問題

    ・コンテンツと産業財産権(権利化・契約・侵害対応)

    ・コンテンツと契約トラブルの問題

    ・コンテンツとコンプライアンス、不祥事対応の問題

    ・コンテンツと広告や販促(プロモーション)を巡る法律問題

    ・キャラクターを巡る法律問題

    ・イラストレーション、グラフィック、デザインをめぐる法律問題

    ・「脚本・小説・台本・ライトノベル」などストーリーを巡る法律問題

    ・写真、フォトグラフ、映像を巡る法律問題

    ・音楽、演奏の法律問題

    ・ウェブサイト、プログラムをめぐる法律問題

    コンテンツ法務の概要について教えてください

    コンテンツ法務は、各種媒体で配信されるコンテンツを巡るトラブルを広く含んでいます。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で取り扱っている主なコンテンツ法務をご紹介します。

    コンテンツトラブル解決(臨床法務)

    コンテンツを巡って紛争となってしまった場合です。例えば、知的財産権(著作権など)侵害にあっては、権利の侵害側と非侵害側の立場があります。

    権利を侵害された場合の対応について

    権利を侵害した側のコンテンツトラブルにおいては差し止めや、損害賠償を請求していくことになります。I2中央斉藤法弁護士は、差止や損害賠償請求の交渉代理、訴訟代理をお引き受けできます。

    また、コンテンツトラブルが発生した場合、侵害者を特定しなければならない場合もあります。その場合も、侵害者の特定の段階からご相談をお受けすることができますので、まずは、ご相談ください。

    権利を侵害してしまった場合の対応について

    権利を侵害した側は、権利者からの請求をまって、適切なものであれば受け入れ、過大なものであれば調整を試みる必要があります。弊所では、代理交渉、訴訟代理を行いなるべくダメージの少ない形での終件を目指します。

    コンテンツトラブルの解決に対応しています

    このように、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では権利侵害サイド、権利被侵害サイドどちら側でも代理人として介入し、訴訟を含めてコンテンツトラブル解決に尽力しています。

    予防法務・戦略法務

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、幅広いコンテンツトラブルの対応経験をベースに、コンテンツに関する契約問題、権利化などの予防法務、戦略法務を取り扱っています。

    コンテンツ制作・コンテンツマーケティングなどコンテンツのビジネス利用の場面において、戦略段階からリーガル面でサポートします。コンテンツ戦略段階からの手厚いリーガルサービスを是非享受してください。

    コンテンツトラブルや、コンテンツの制作、その他コンテンツの幅広い関連知識を有する弁護士に、コンテンツの戦略法務、予防法務をご相談いただけます。

    予防法務や戦略法務の志向について

    臨床法務(コンテンツトラブル)からのフィードバックを反映した予防法務、戦略法務の提供を志向します。

    広告戦略、コンテンツ戦略策定のレベルから、法務面でリーガルサポートを受けて、より精度の高い予防法務につなげることを志向します。

    コンテンツを巡る契約法務を扱っていますか?

    幅広いコンテンツトラブルの解決経験を活かして、コンテンツを巡る契約法務を重視しています。

    コンテンツは資金調達、創作段階から配信、消費まで多くの人が関わります。その各段階で相互に条件をよく確認し、条件を書面の形で明らかにしておくのが理想的です。また、配信段階までは契約書の形がとられますが消費の段階では利用規約などの整備が必要になるなど合意の形式も変化します。このようにコンテンツをトラブルなく制作・配信・消費するには契約が重要となっています。

    コンテンツの商業利用・広告利用、コンテンツの配信・販売などクリエイトのマネタイズ、商業利用に際して問題となる権利処理の問題や、契約書確認、契約書作成、規約作成、規約確認などぜひ弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にご相談ください。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ法務を重視し著作権をはじめとする知的財産権法、インターネット・デジタル法務を幅広く取り扱っています。知的財産権や、インターネット関連案件の権利処理、契約書チェック、契約書作成に特徴がありますが、その他の権利処理・契約、予防法務も取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせください。

    コンテンツを巡るトラブル(有事(臨床)法務)の解決は取り扱っていますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツトラブルに幅広く対応してきました。また、コンテンツトラブルの解決経験を契約や法律調査などにフィードバックして質の高い法務の提供を目指しています。

    コンテンツを巡っては、表現内容で第三者の権利(知的財産権、人格権)を侵害したり、反対に、第三者によって権利を侵害されることがあります。

    コンテンツトラブルに特徴はありますか?

    このコンテンツトラブルは情報による権利侵害で完結し、インターネット上で匿名により惹起されることが少なくないことも特徴の一つです。

    このように、インターネット上で完結する場合が多いコンテンツトラブルにおいてた、権利侵害者を特定する手続きが必要になる場合もあります。

    他に生じるコンテンツトラブルはありますか?

    コンテンツトラブルが生じやすいのは、情報の無断利用等だけで権利侵害が発生し得る著作権や産業財産権などの知的財産権侵害や、名誉毀損、なりすましなどの人格権侵害などですが、その他、労務トラブル、契約トラブルなどが生じ得ます。

    コンテンツを巡るトラブルの解決を任せられますか?

    コンテンツの中で自らの権利が侵害されているの発見した場合、また、自身が配信・制作するコンテンツで他人の権利を侵害したとして警告書、通知書が届いた場合など、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、コンテンツトラブルの解決業務を提供しています。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、民事訴訟・任意交渉など発生してしまった紛争解決を志向して、争訟等紛争解決業務を取り扱っています。著作権をはじめとする知財争訟やインターネット争訟に特徴があります。

    コンテンツを巡るトラブル以外の損害賠償については取り扱っていないのでしょうか?

    交通事故・学校事故・名誉毀損をはじめとした各種損害賠償なども取り扱い実績がありますので、幅広い損害賠償法務の取り扱い経験を踏まえた紛争解決サービスを提供いたします。

    コンテンツ争訟等紛争解決分野に特徴はありますか?

    著作権(ICTなどデジタル紛争を含む)、知的財産権、インターネット争訟について、警告書・回答書の起案、任意交渉、訴訟代理など幅広く対応実績がございます。

    特に著作権とデジタル分野の交錯する案件について知的財産権法専門裁判所での複数の案件処理実績があります。

    戦略法務・予防法務へのコンテンツトラブル解決経験をフィードバックしていることについて詳しく教えてください

    実際に生じてしまった争訟から、有事が生じた原因を分析し原因がリーガル面の脆弱性に起因するときは、その修正を図る必要があります。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、修正の具体的アプローチまで含めたリーガルサービス提供を志向しています。

    コンテンツに関する法律問題について相談できますか?

    コンテンツを巡り、トラブルや契約問題、その他法令の調査など、お気軽にご相談ください。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権侵害、商標や意匠などの知的財産権侵害をはじめとするコンテンツトラブルの解決を重視しています。また、商標権や意匠権の取得などコンテンツの保護やコンテンツを巡る契約問題などコンテンツ紛争の予防法務も重視しています。

    コンテンツと法律の問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

    コンテンツと関係の深い、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ紛争の解決や、契約問題などコンテンツトラブルの予防を重視しています。

      その他法分野は相談できないのですか?

      もちろん、その他の法分野についてもご相談を幅広くお受けしています。

      コンテンツをめぐる法律問題から派生するインターネットの法律問題や、損害賠償問題、刑事事件などの不祥事対応など幅広く対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

      コンテンツを巡る法律問題、その他の法律問題についてご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。

      コンテンツの戦略段階から法務を提供していますか?

      コンテンツの制作・配信の際に、将来的なコンテンツトラブル(有事)が生じにくいように、コンテンツ制作段階からリーガルな側面も意識したコンテンツ戦略を策定する必要があります。そうしたリーガル・法律面を意識したコンテンツ戦略の策定をコンテンツトラブルの実際を知る弁護士という視点からサポートします。

      コンテンツの時間的な流れに対応した法務を教えてください

      コンテンツの資金調達から制作、利活用、消費までのコンテンツの一生とその過程ごとに問題となる法律問題については、下記のリンク先にまとめています。

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)が提供する予防・戦略法務に特徴はありますか?

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、臨床法務(有事法務)からリーガル面の問題点を洗い出し、それを是正する戦略法務、予防法務を提供することを志向します。

      弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、知的財産権専門裁判所での訟務経験など、臨床法務の経験を、戦略法務・予防法務にフィードバックします。

      特に実際に有事が生じた際は、争訟の解決を目指した臨床法務を提供するとともに、有事に至ったリーガル面の原因・問題点を分析して、原因・問題点を解消できる戦略法務(経営戦略に含まれる法的問題点の洗い出しなど)・予防法務(契約面などの不備の是正・コンプライアンス体制構築のサポートなど)を提供します。

      有事(争訟・不祥事)は、リーガル面の問題点を発見し、是正する機会となり得ます。有事へと至ってしまった場合は、争訟・不祥事を予防法務にフィードバックすることが大切です。

        コンテンツビジネス法務・コンテンツマーケティングを含んだ広告法務は取り扱っていますか?

        コンテンツは今、広告、販売促進(プロモーション)と切っても切れない時代です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、広告法務にも力を入れています。

        広告法務における特徴を教えてください

        コンテンツを商品として売る場合の経営戦略、或いは、コンテンツマーケティング、キャラクターマーケティングなどの広告プロジェクトに広告戦略の段階から、コンテンツ創作などコンテンツの幅広い知識を持つ弁護士が、戦略法務、予防法務を提供できるのが弊所の特徴です。

        弁護士齋藤理央は、コンテンツビジネス・コンテンツ配信などコンテンツ全般の背景知識や、コンテンツの制作活動(クリエイト活動)など現代型のデジタルな制作システムを含めて、コンテンツの実際に知見を有しています。

        コンテンツに関連する知的財産権について教えてください

        コンテンツを巡っては様々な知的財産権が問題となります。コンテンツと産業財産権を巡る業務については下記リンク先をご参照ください。

        コンテンツと商標法の関係とは

        創作を直接保護する著作権の他にも、商標権によって創作したキャラクターや写真、イラストなどの商品及びサービスとの結びつき、識別力など標識を保護することができます。

        特に、コンテンツを巡るタイトル、キャラクター名称、キャラクターアイコンなど標識の保護は重要で、商標登録によって防げた紛争も多くあります。

        コンテンツとパブリシティ権の関係とは

        実写のコンテンツなどはパブリシティ権、肖像権など出演者の人格的、商業的権利が幅広く問題となります。

        パブシリティ権は、実際の人物の標識として肖像や氏名(芸名)に法的保護を与えます。

        パブリシティ権は明文がないものの、判例上認められている権利である点も特徴です。

        コンテンツに不正競争防止法は関係するでしょうか

        知的財産権がカバーしきれない部分を広範にカバーするのが知的財産権法であるとともに競争法の性質を持つ不正競争防止法です。コンテンツ保護の側面でも非常に重要な法律です。

        その名のとおり、企業間の不正な競走を防止する法律で、商標登録をしていない場合、著作権が及ばない不正な営業上の利益侵害などの場合に補完的に主張されることが多い法律となっています。

        意匠法・特許法

        また、商品化に際して意匠権を取得したり、ウェブや創作のための開発アプリケーションについて、特許権、実用新案権などに留意が必要になります。

        コンテンツとの関係では、創作や配信のハード面(アプリケーションを含む)で問題になります。

        保護客体ごとの法律問題に違いはありますか?

        例えば著作権法は映画(映像)の著作物について通常と異なる権利帰属処理のルールを設けているなど保護客体となるIP毎に法律問題に違いが生じます。保護客体ごとに法務の内容の詳細をまとめていますので、問題になるIPのページもご参照ください。

        肖像権・パブリシティ権侵害に対する法的対応

        人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 個人の肖像を受任限度を超えた態様で第三者が利用する場 […]

        インターネット上のキャラクターや著名人肖像の配信について

        キャラクターや俳優などの著名人の肖像について似顔絵などをインターネット、SNSで配信することは問題がないのでしょうか。この点について日本スプレーアート振興会様主催の勉強会でお話しさせていただきました。 Contents1 […]

        動画制作過程と法的検討

        YOUTUBEやニコニコ動画など動画の投稿サイトが隆盛です。そこで、Youtubeなどに投稿する動画制作を実践もふまえてご紹介し、また、その過程で問題となる法律問題にも言及していきたいと思います。 Contents1 映 […]

        肖像権

        Contents1 肖像権の保護2 肖像権に関する裁判例2.1 最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁2.1.1 肖像権の保護2.1.2 肖像権に対する制約が許容され […]

        肖像・パブリシティを巡る業務

        人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 肖像・パブリシティ権に関するご相談、ご質問は弊所まで […]

        パブリシティ権

        Contents1 パブリシティ権2 人のパブリシティ権3 物のパブリシティ権4 キャラクターの(準)パブリシティ権5 肖像・パブリシティを巡る業務6 パブリシティ権に関する記事 パブリシティ権 パブリシティ権とは,氏名 […]

        弁護士齋藤理央

        東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
        【経 歴】

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        大阪府豊中市出身

        早稲田大学教育学部卒業

        大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

        2010年    東京弁護士会登録(第63期)

        2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

        2021年    弁理士実務修習修了

        2022年    今井関口法律事務所参画

        【著 作】

        『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

        『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

        『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

        『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

        『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

        『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

        『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

        【セミナー・研修等】

        『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

        『リツイート事件最高裁判決について』

        『BL同人誌事件判決』

        『インターネットと著作権』

        『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

        『著作権と表現の自由について』

        【主な取扱分野】

        ◆著作権法・著作権訴訟

        ◆インターネット法

        ◆知的財産権法

        ◆損害賠償

        ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

        【主な担当事件】

        『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

        『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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