博物館の管理・運営で法律問題が生じた場合、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にご相談ください。
Contents
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)について
博物館学芸員資格保有
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、早稲田大学教育学部で、社会教育を専修し、博物館学芸員のカリキュラムを履修しています。
このように、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、博物館学芸員の資格を保有し資格取得に必要な単位を取得しています。そのような弁護士が博物館運営について生じる法律問題について、調査・相談・契約・紛争解決の各業務を担当させていただきます。
著作権・知的財産権法を重視
著作権に関する訟務経験を有しており、学会、研究会などにも積極的に参加して研鑽しています。
広義の博物館関連事業で法律問題が発生した際は、お気軽にご相談ください。セカンドオピニオンなども、お気軽にお問い合わせください。
ご相談想定例
SNSでの利用規約、ルール
博物館の運営に、いまやSNSの活用は欠かせません。館内展示のSNS投稿ルールなどは、複雑な法律関係が問題になります。後々のトラブルを避けるには、SNS投稿ルールなどを専門家監修のもと、しっかり策定することが望ましいと言えます。
※なお、博物館法第二条1項にいう博物館は、「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう」とされています。令和5年4月1日改正博物館法施行
令和5年4月1日より改正博物館法が施行されています。
70年ぶりの改正で時代に合わせた博物館制度を実現しようとする法改正となっています。
改正のポイント
①株式会社などの営利目的の法人が運営する施設も、法令上の「博物館」として登録することが可能となりました。
②博物館の事業として「博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること」(デジタルアーカイブ・博物館法3条1項3号)が追加されました。
また、③#博物館同士の連携 と、#地域振興 が博物館の役割として努力義務ながら明記されています(博物館法3条2項、3項)。
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博物館法務に関する情報発信
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の博物館法務に関連した情報発信は下記のリンク先で詳細をご確認いただけます。