SNSインスタグラム/Instagramとは

インスタグラム/Instagramは、主に写真を投稿するウェブサイトで、日本でも高い人気を誇るSNSです。

特にインスタグラムは、若年層(特に女性も利用者が多いSNSという特徴があります。)に利用者が多いことから、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為に悪用されることがあります。

インスタグラム/Instagramで起こる権利侵害の特徴

インスタグラム/Instagramは写真などの画像投稿がメインのSNSで、ポジティブな投稿が中心と言われ、名誉棄損や信用棄損など権利侵害投稿は比較的起こりにくいと言われていた時代もありました。

しかし、コメント投稿機能やストーリー投稿機能など様々な機能がありますので、名誉棄損やプライバシー侵害も生じています。また、その他、なりすましや商標権侵害なども、発生しています。

このように、誹謗中傷やなりすまし、嫌がらせなどの人格権侵害が生じています。

また、インスタグラム/Instagramにおける権利侵害は、写真はもちろん、イラストや映像などの無断投稿及び、無断プロフィールアバター利用など、著作権侵害、パブリシティ権侵害などの知的財産権侵害も生じています。

<< 発信者情報開示 >>

インスタグラム/Instagram上の権利侵害でまず問題となるのは、権利侵害の加害者がどこの誰か特定できるアカウントであるか、あるいは特定できない(匿名)アカウントであるかの見極めです。

例えば公式アカウントや、企業アカウント、身分や氏名を明らかにしていてその身分や氏名が正しい情報であると高い確度で確認が取れるアカウントなどにおいては、加害アカウントの責任者の所在は比較的容易に明らかになります。

これに対して、氏名や住所、身分などを明らかにしていない匿名のアカウントは、アカウント運用者がどこの誰か直ちには判明しません。このような匿名アカウントに対しては、加害アカウントの運用者を特定する手続きが必要になります。

このようなインスタグラム/Instagram上の匿名アカウントによって権利が侵害された場合、発信者を特定することでどのようなメリットを受けられるでしょうか。

インスタグラム/Instagram上で、なりすまし(肖像、企業名、ブランド名、や氏名などの無断使用)やストーカー行為、誹謗中傷や著作権をはじめとする知的財産権侵害など権利の侵害が行われるとき匿名アカウントは匿名であるが故に尊大となって、違法行為をエスカレートさせるケースがあります。そこで、普段現実ではとてもできないような大胆ななりすましを行ったり、他者の肖像や写真、イラストなどを欲しいままに利用しているケースも見受けられます。

そのような匿名アカウントは、どこの誰か特定することで、エスカレートする違法行為の助長を予防できるというメリットがあります。また、過去の違法行為に対して損害賠償請求(悪質な場合は告訴)などの適正な法的措置を採ることが可能になります。

つまり、インスタグラム/Instagram上の匿名アカウントを特定することは、それまで、無責任、無自覚に歯止めなく違法行為を行っていた相手を責任を負う立場に置くことができます。このように状況が改善し、法的請求が可能となったり、再発防止を誓約させるなど、特定前に比して飛躍的に状況が改善するケースもあります。

結果的に、違法行為のエスカレートを抑止するとともに、泣き寝入りの可能性があった損害を発信者に責任追求できる可能性も高くなります。これが、違法行為を行った匿名アカウントを特定することの、大きなメリットの一つとなります。

インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示に要する費用

下記リンク先をご参照ください。

インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示にかかる期間を教えてください

結果が出るまでに仮処分は通常2−3ヶ月、本案訴訟は通常最低でも半年程度の期間が必要となります。

インスタグラム上の匿名アカウントによる権利侵害に対する発信者情報開示について

インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害・著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示による特定の費用や実際の例などをQ and A 方式で掲載しています。

インスタグラム/Instagram上での権利侵害に対する削除(送信防止措置)請求

インスタグラムは写真が主体のSNSです。したがって、インスタグラムでは名誉権やプライバシー権などと共に著作権などの知的財産権侵害や、肖像権(及びパブリシティ権)などの侵害が問題となることがあります。

知的財産権侵害については、差止請求権が法定されています。

インスタグラム上の権利侵害について侵害情報を削除(送信防止措置)検討している場合お気軽にお問合せください。

インスタグラム/Instagram上での権利侵害に関する相談はどのようにすれば良いですか?

下記のフォームでお問い合わせください。なお、お問合せの際はなるべく問題となるアカウントのURLをご記載ください。その後の流れがスムーズになります。

    インスタグラム/Instagramの関連した弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のインスタグラム/Instagramに関連する情報発信は下記リンクから詳細をご参照いただけます。

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    令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、このいわゆるリツイート事 […]

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    最高裁判所の所在地はどこですか 最高裁判所は、千代田区隼町に所在します。東京地方裁判・高等裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所が入居する霞ヶ関の合同庁舎から、少し距離があります。 最高裁判所〒102-0092 東京都千代田区隼 […]

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    最高裁判例 ①暁の脱走事件「著作権の存続期間の誤信と過失の有無」 平成22(受)1884  著作権侵害差止等請求事件 平成24年1月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  知的財産高等裁判所&nb […]

    民事上告審

    「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。 Contents1 上告の理 […]

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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