Instagram(インスタグラム)・Facebook(フェイスブック)などを運営するのが世界有数のインターネット・プラットフォーム事業者[META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インク]です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インクに対する発信者情報開示、削除請求業務を受け付けておりますので、InstagramやFacebook上の権利侵害でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インクを含めたSNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の対応実績があります。

Facebook

Facebookは世界有数のSNSです。ただし、原則実名とされていることから、Facebook上の投稿から発信者の特定が可能な場合は、発信者情報開示請求を行わず直接発信者に損害賠償などの法的請求をすることも考えられます。

インスタグラム上で生じた権利侵害に対する発信者情報開示請求

Instagramとは

Instagramは、世界最大規模の写真投稿(共有)プラットフォームです。プロからアマチュアまで毎日多数の写真コンテンツが投稿され、さらに多数のユーザーが配信される写真コンテンツを消費しています。

Instagramは、写真を基調としたSNSとして、社会の重要なインフラになっています。

Instagram上で権利の侵害が生じるのでしょうか?

Instagramは、その利用者の多さから、コメントによる誹謗中傷やなりすましによる企業の信用毀損、個人の人格権侵害、著作権などの知的財産権侵害などの権利侵害も頻発しています。

匿名のアカウントによるInstagram上の権利侵害に対してどの様な対応が必要でしょうか?

匿名アカウント※の場合、法的請求をするにはまず投稿者(アカウント管理者)が、どこの誰であるかを特定する必要があります。そのために必要となる手続きが発信者情報開示請求手続きです。

※仮に実名でも実際の氏名・名称と紐付けるだけの状況がない場合匿名アカウント同様に特定が必要になるケースもあります。

Instagram上の権利侵害について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で対応できますか?

Instagram上で生じた権利侵害について法的対応を採りたい場合、カリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求などの経験が複数ある弊所へのご相談もご検討ください。

ご依頼・ご相談の方法について

META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インクに対する発信者情報開示は、開示実績のある弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)までお気軽にご相談ください。

ご依頼、ご相談の際は、下記フォームなどをご利用ください。

    メタに関連した情報発信

    META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インクに関する情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

    発信者情報としての『電話番号』とは

    令和 2年8月31日プロバイダ責任制限法の委任を受けた省令が改正され、『発信者の電話番号』として、電話番号が発信者情報開示の対象となることが明記されました。 では、省令で新たに開示対象として明確化された『電話番号』とは、 […]

    instagramに関する情報発信

    instagramに関する情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

    判例解説「リツイート事件最高裁判決」について

    令和2年7月21日最高裁判所第三小法廷は、平成30年(受)第1412号 発信者情報開示請求事件について、一審被告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、このいわゆるリツイート事 […]

    最高裁判所

    最高裁判所の所在地はどこですか 最高裁判所は、千代田区隼町に所在します。東京地方裁判・高等裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所が入居する霞ヶ関の合同庁舎から、少し距離があります。 最高裁判所〒102-0092 東京都千代田区隼 […]

    著作権法最高裁判所判例

    最高裁判例 ①暁の脱走事件「著作権の存続期間の誤信と過失の有無」 平成22(受)1884  著作権侵害差止等請求事件 平成24年1月17日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  知的財産高等裁判所&nb […]

    民事上告審

    「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。 Contents1 上告の理 […]

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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