特許法において、「手続」をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、原則的に補正ができます(特許法17条1項)。また、特許庁長官は一定の場合、手続きの補正を命じることができます(同3項)。命じられ、あるいは自発的に手続を補正する場合は、手続補正書を提出しなければなりません(同4項)。特許庁長官が補正を命じた場合に補正の受命者が補正をおこなわなければ、手続を却下することができます(同法18条)。
特殊な補正手続を要するもの
願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面については、特許すべき査定の送達前であれば原則として補正ができます(特許法17条の2第1項本文)。この際、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面については、最初に提出した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項の範囲を超えて補正することは出来ません(同3項)。
また、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正については、拒絶理由通知後は、一定の期間制限を受けます(特許法17条の2第1項但書)。拒絶理由通知後に特許請求の範囲を補正する場合、請求項の削除、特許請求の範囲の縮減、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする補正の他は、補正前後の発明が、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係」(特許法施行規則25条の8第1項)を有することにより、発明の単一性を満たす一群の発明に該当しなければなりません(特許法17条の2第4項、同5項、同法37条)。
要約書を補正する場合は、特許出願の日から1年4月内に補正手続を行う必要があります(特許法17条の3、特許法施行規則11条の2の2)。
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