IC法の法領域とは

クリエイトを軸に据えた法領域

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京が中心分野として設定するIC法領域は、クリエイトに軸を置いた法領域です(※)。

すなわち、創作を保護する著作権法、著作権法がカテゴライズされる知的財産権法、著作権法に急速に与えられれている性格としてのサイバー法分野などを中心軸とした法領域を指しています。

※したがって、クリエイトをキーワードにする弁護士齋藤理央にとって重要取扱領域を指す概念であり、一般的な呼称などとして提唱するものではありません。

公法及び私法にまたがる雑多な法実務領域

IC法分野は、民事、刑事、行政などあらゆる法分野にまたがった広範な法領域で問題となります。

例えば、商標についていえば、商標の登録は行政庁を相手方とした行政分野に分類される業務ですし、商標登録を巡る審決取消訴訟などは、行政訴訟です(※)。

商標を巡る契約書を巡る法務は私法上の契約の内容を確認し、紛争を予防する業務です。

また、登録された商標の侵害は民事上の損害賠償や、刑事責任の追及、防御などを内容とする業務領域です。

このように、民事、刑事、行政にまたがる実務領域のうち、著作権法、知的財産権法、サイバー法分野などを中心軸とした法分野がIC法分野です。

※取消訴訟などの第一審である知的財産高等裁判所はその意味で、行政訴訟を取り扱う行政事件専門裁判所という性格も強く有します。このことは、東京地方裁判所知的財産権法専門部が損害賠償問題を中心的に取り扱う裁判所としての性格を持っていることと対照的です(ただし知的財産高等裁判所は知財損害賠償事案等の控訴審も担当しています。)。

IC法分野の周辺領域分野

IC法分野は、民事、刑事、行政にまたがる法領域であるため、その周辺領域はやがてあらゆる法領域に拡がっていきます。

明確な境界は引きにくいものの、弊所では、IC法分野以外の法領域を一般法領域として整理しています。

そのなかでも、IC法分野において問題となることが多い、損害賠償の問題や、刑事事件を比較的多く取り扱っています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP