コンテンツのマネタイズモデル

コンテンツのマネタイズモデルは、コンテンツの直接取引き(コンテンツの購読に課金する)、広告収益、さらにグッズなどのコンテンツの価値が化体した商品・サービスの販売というモデルに分類されると考えています。

この広告収益モデルが近時、変化しているようです。

コンテンツの配信形式がデスクトップからスマートフォンへ、ウェブブラウザからアプリへ変化したことに伴い、行動モデルと分類されるマネタイズが優位になりつつあるようです。たしかに、食べログなどでも昔より予約の取りやすい形態に進化しています。アプリの操作ですぐに予約が取れてしまい大変重宝します。

規模の大きくないビジネスでは当然、アプリを独自開発することも難しい場合が多いと思います。その場合、テンプレートの利用などを検討せざるを得ないところです。しかし、ウェブサイトのテンプレートほどまだ一般には出回っていないようです。

しばらくは、行動モデルのウェブサイトの構築などで代替していく場合もあるのかもしれません。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) はコンテンツビジネスにも深い関心を持っている弁護士です。

コンテンツ配信など、コンテンツをめぐるトラブルの解決や予防についてご相談をお待ちしております。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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