インターネット法務という領域

インターネット法務とはどういった法分野を指すのでしょうか。端的に言えばインターネット法分野は,法分野を横割に区分したとき,その一定の法領域に渡って縦方向に分布する新たな法領域とらえられると考えられます。

インターネットは,社会的な情報インフラストラクチャーです。すなわち,法分野を民事法,刑事法,行政法分野などと横割りで考え,さらに民事法分野の中で知的財産権法務,損害賠償法務などと詳細に細分化したとします。ここにインターネットというインフラの出現により,インターネット法分野という横割りの新しい法分野が出現したというよりは,すべての法領域にまたがって新たにインターネット・インフラの上で発生する法務が出現したと言った方がインターネット法務を正確に把握しやすいものと思料されます。

たとえば、インターネット法務は,民事法上も,刑事法上も,行政法上も存在します。また,民事法上のなかでも,損害賠償法分野においても,知的財産権法分野においても,存在します。すなわち,インターネットは情報インフラであることから,たとえば民事・刑事双方で規制される名誉棄損,著作権侵害,商標権侵害など従来存在した法規制で規制された行動等のうち,情報の発信や授受のみで実現可能な行動等について存在することになります。

反対に,情報のやり取りだけで発生しない問題,例えば交通事故などのように,インターネット上で生じ得ない事象については,インターネット法務は存在しないことになります。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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