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第1 IC法分野の『実績』を教えてください
重要判例として紹介されている事例をはじめ、東京地方裁判所知的財産権法専門部等で複数の訟務経験があります。その他知的財産権侵害に関する交渉の経験も多数あり、争訟解決、法律相談などの業務について幅広く対応経験を有しています。
有事法務の実績はありますか?
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、有事(臨床)法務分野(紛争が顕在化した場合の紛争解決業務)のIC法務案件において、複数の実務実績を有しています。
訴訟での実績はありますか?
知的財産権法専門裁判所での審理を中心に数十件の訴訟業務経験を有しています。また、裁判所のウェブサイトで公開されている裁判例が10件を超えていますので、下記リンク先でご紹介しています。
交渉について実績はありますか?
著作権侵害について多数の交渉実績があります。
予防法務の実績について教えてください。
法律相談や、契約書の作成、確認、IC法務分野の法律相談について幅広く対応実績がございます。
業務実績をとおして経験を積んでいます!
第2 IC法の研鑽状況について教えてください
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権法学会、日本知財学会、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントロイヤーズネットワークなど各種研究会に参加して最新の情報を得るなど、重点分野について常に最新の法的議論をインプットできるように研鑽を積んでいます。
こうした研究会や自主的な研究で得られた知識のアップデートもウェブサイトなどで積極的に発信しています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、重点分野であるIC法分野において、法律、法律実務に関する研究、研鑽を怠らず、さらにインプットの成果を積極的に情報発信してアウトプットしています。
法律知識のアップデートについてさらに詳しく教えてください
普段接する法律実務の現場からIC法分野の情報に触れています。また、著作権法学会、日本知財学会(コンテンツ・マネジメント分科会)、東京弁護士会インターネット法律研究部、弁護士知財ネットワーク、エンターテイメントローヤーズネットワークなど各種学会、研究会に参加してIC法務分野、コンテンツ法関連知識のアップデートを行なっています。
情報の発信についてさらに詳しく教えてください
著作権法、知的財産権法、コンテンツ争訟、IT法務などに関する法律、法実務に関する研究を、コンテンツ発信など各種情報発信をして社会貢献するとともに、知識のブラッシュアップの機会としています。情報の発信は、当ウェブサイトコンテンツ、メディアコメント、セミナー等の講師、研究発表など多岐に渡ります。
インプットとアウトプットで専門的な法律知識のアップデートと定着を心がけています。
IC法の研鑽状況についてより詳しい情報はありますか?
第3 実践をとおしたコンテンツ・IP研究とはなんですか?
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを保護する著作権法、成果物の利用を巡るコンテンツ争訟、配信のフィールドで生じるウェブ・デジタル争訟などを重視する立場から、事務所PRキャラクターを自作するなど実際にIPの利活用を行っています。
創作活動から得た知見や成果物の利用、これを巡る法的検討は、幅広くIPの理解につながり、案件処理にフィードバックされ弊所の志向する高度の専門性獲得の土台とすることを理想としています。
このようにクリエイト活動をやIPの利活用を実践し、専門性の基礎のひとつとすることを志向しているのが弊所の特徴です。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトする弁護士齋藤理央が主宰する弁護士です。
弁護士齋藤理央は、`クリエイト・創ること`をコンセプト、キーワードとし、コンテンツの実践を著作権・コンテンツ法をはじめとする知財IT法分野にフィードバックする弁護士です。
コンテンツを実践し、著作権・コンテンツをはじめとしたIC法分野の質の向上につなげるように努力しています!
弊所では、コンテンツを実践し、コンテンツを巡るクリエイト環境、創作物の成り立ち、コンテンツビジネスなどへの理解を深め、コンテンツに関する法務の向上に役立てています。
コンテンツ・IPの利活用例
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)、弁護士齋藤理央は、ウェブコンテンツのクリエイト活動などを行ない、IPを利活用するなど`コンテンツ・IP`を実践しています。
事務所広報キャラクター
コンテンツ・IP研究のIC法務へのフィードバック
弊所弁護士齋藤理央のクリエイトからIPの利活用まで幅広いコンテンツ・IP研究の成果は、著作権法、インターネット法務、知的財産権法、コンテンツ争訟、ウェブデジタル紛争などの弊所特長的業務分野にフィードバックされます。
コンテンツの研究により、IC法務におけるビジネスの理解の獲得などを目指します。
リーガルグラフィック
このように、弁護士齋藤理央のクリエイト活動の実践を反映し、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを保護する著作権法・知的財産権法、クリエイト成果物の利用を巡って問題となるコンテンツ関連法、ウェブインターネット法務などを特長的取り扱い分野としています。
さらに、クリエイト活動から得た経験を活かし、法律事務全般について、リーガルグラフィック(法律情報の視覚的伝達)を志向しています。
このように、`クリエイト`をキーワード・カラーとする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、重点分野である著作権法分野、コンテンツ・ICT法分野、その他一般的な法律事務、リーガルグラフィックなどにより一層精進していく所存です。