パブリックコメントは、法律上「意見公募」と言われる手続き及びこれに準じたものとして広く一般から意見が公募される手続きです。
行政手続法第三十九条(意見公募手続)が、パブリックコメントたる意見公募手続について定めています。また、法律上の意見公募にあたらない場合も、行政側が任意に意見を公募するケースがあります。
同条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない」と定めます。
また、意見公募手続きについて、同2項は、「前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない」と定め、3項は、「第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない」と定めます。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権法やプロバイダ責任制限法などについて、実務で生じている問題点のフィードバックという観点から積極的にパブリックコメントを提出しています。また、実務上生じる問題点のフィードバックという弊所のパブリックコメント提出の趣旨から、提出したパブリックコメントをウェブサイト上で原則的に公開しています。