人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。
肖像・パブリシティ権に関するご相談、ご質問は弊所までお気軽にお問い合わせください。
Contents
肖像・パブリシティを巡る業務の概要
肖像権を巡る紛争の解決
第三者の無断使用
典型的には作品の無断使用を巡るトラブルです。もし、肖像(アイコン)が無断で第三者に利用されていた場合、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお気軽に御相談ください。
一般的には肖像権侵害が問題になりますがご自身や著名人の肖像などのアイコンや名前などを商標登録していれば商標権侵害、著名人の肖像や名前であれば不正競争防止法違反も問題になり得ます。
無断利用者に対して損害賠償請求などの民事請求、悪質な場合は刑事告訴(ただし、肖像権侵害の他に刑事法令に反する好意があった場合)などの対応も検討できます。
契約者同士のトラブル
肖像を巡って契約した契約者同士で契約違反などのトラブルが生じた場合です。この場合、法令だけでなく契約書の内容も紛争解決に大きく影響を与えます。そこで、まずは、肖像の利用許諾などを巡る契約書などをお見せいただき、法律相談を実施することを推奨しています。
肖像・パブリシティを巡る契約問題や法律調査・相談業務
肖像・パブリシティの利用許諾契約や、商品化契約、販促に関するビジネス利用契約等の契約問題や、作品の利活用に関して問題となる法令調査、法的アドバイスなどが必要な場合お気軽に御相談ください。
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