損害賠償

権利侵害などコンテンツトラブルに基づく損害賠償請求

著作権などを知的財産権の侵害やなりすまし、風評被害・信用毀損及び業務妨害など企業がインターネット上で権利の侵害を受けた場合、発信者などの権利侵害の主体に対して損害賠償を請求できる場面があります。

損害賠償請求とは

損害賠償請求とは,民法上の不法行為(民法709条),債務不履行(民法415条)などに基づいて,相手方に金銭の支払い原則とする(民法417条)賠償請求を行うことを言います。

具体的な請求方法はさまざまですが,原則的に内容証明郵便などで希望賠償額や,希望支払方法などを記載して,書面で通知書を送るなどした後,対話や架電などの方法で,交渉を進めていくことになります。

仮に,任意交渉でお互い,損害賠償金を支払うことや,賠償金額について合意に達した場合,交渉はその時点で終了し,和解契約を締結し,和解契約書を作成することになります。

仮に,任意交渉で賠償金を支払うこと自体や,賠償金額について合意に達しなかった場合,調停や訴訟を提起していくことになります。

任意で相手が賠償に応じない場合、最終的に強制力のある訴訟によって損害賠償請求を実現していくことになります。

任意交渉で,相手が任意に賠償金を支払わない場合訴訟を提起して,裁判所に強制的な賠償金の支払いを命じてもらうことになります。

相手の資力に不安がある場合や,相手が訴訟提起後財産を散逸させたり,隠してしまう恐れがある場合は,民事保全の手続きにより,相手の財産を仮に差し押さえるなどすることが出来ます。

また、訴訟に勝訴した場合に,相手が任意に賠償金を支払わない場合,最終的に強制執行によって権利を実現していきます。

発信者の特定

また、インターネット上で生じる権利侵害などコンテンツトラブルの特徴として加害者が直ちに判明しない場合があります。この場合、発信者情報開示などの方法によって、加害者を特定していく必要があります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP