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旧弁護士会基準による報酬の算定法について

旧弁護士会基準は,旧日本弁護士連合会報酬等基準という正式名称で,弁護士報酬を算定するために用いられていました。当事務所も,原則的に旧弁護士会基準にしたがい報酬の算定を行いますが,交通事故案件や、インターネット案件などの得意分野においては、例外的に当事務所の報酬基準を適用し、旧弁護士会基準と,当事務所報酬算定基準を併用して,弁護士報酬を算定していきます。旧弁護士会基準と、弊所報酬基準は、一般法と特別法の関係とイメージしていただけます。

経済的利益の額が300万円以下の事案
着手金 経済的利益の額の8%(税別)
成功報酬 経済的利益の額の16%(税別)
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案
着手金 経済的利益の額の5%+9万円(税別)
成功報酬 経済的利益の額の10%+18万円(税別)
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下の事案
着手金  経済的利益の額の3%+69万円(税別)
成功報酬  経済的利益の額の6%+138万円(税別)
経済的利益の額が3億円以上の事案
着手金 経済的利益の額の2%+369万円(税別)
成功報酬 経済的利益の額の4%+738万円(税別)

経済的利益の額は、請求する権利によって算定方法が異なりますが,金銭債権においては、債権総額(遅延損害金・利息を含む)を経済的利益の金額とします。損害賠償請求権は、金銭債権なので、経済的利益の額は、損害賠償請求する金額(着手金算定時において)乃至は、確定した損害賠償請求権の金額(成功報酬の算定において)となります。

経済的利益の額が300万円以下の場合、着手金は経済的利益の8%(税別)、成功報酬金は経済的利益の16%(税別)で算定します。
ただし、着手金の最低金額は、10万円(税別)、成功報酬金の最低金額は、20万円(税別)となります。
例えば、経済的利益が100万円の場合、着手金は100万円の8%で8万円となり,最低着手金額を下回ることから10万円(税別)と修正され、成功報酬金も,16万円から修正され、20万円(税抜)となります。また,経済的利益が300万円の事案においては,着手金は300万円の8%で24万円(税別)となり,成功報酬金は,300万円の16%である、48万円(税抜)となります。

経済的利益の額が300万1円から3000万円までの場合、着手金は経済的利益の5%+9万円(税別)、成功報酬金は10%+18万円(税別)で算定します。
例えば、経済的利益が3000万円の場合、着手金は3000万円の5%で150万円+9万円で159万円(税別)となり、成功報酬金は,3000万円の10%である、300万円+18万円で(税抜)318万円となります。

経済的利益の額が3000万1円から3億円までの場合、着手金は経済的利益の3%+69万円(税別)、成功報酬金は6%+138万円(税別)で算定します。
経済的利益が3億円の事案においては,着手金は3億円の3%で300万円+69万円で369万円(税別)となり,成功報酬金は,3億円の6%である、600万円+138万円で738万円(税別)となります。

経済的利益の額が3億円を超える場合、着手金は経済的利益の2%+369万円(税別)、成功報酬金は4%+738万円(税別)で算定します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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