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金銭債権等の経済的利益の額の算定について

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、重点業務分野など弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。

このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。

既に発生している金銭債権に関する紛争については、債権総額が経済的利益の額となります。但し、利息と遅延損害金がある場合は債権総額に利息と遅延損害金を加算した額が経済的利益の額となります。

また、これから発生する将来の債権は中間利息を控除したものが経済的利益の額となります。

継続的給付債権(例えば養育費など)に関する紛争については、債権総額の70%の額が経済的利益の額となります。但し,給付期間が不定の継続的給付債権については7年の期間分として算定される額が権利の時価相当額が基準となります。

賃料の増減額請求事件においては、増額する賃料、あるいは減額する賃料の7年分が経済的利益の額となります。

また、金銭債権についての民亊執行事件については請求債権額が経済的利益の額となります。ただし,不動産などに強制執行する場合など、執行対象物件の時価相当額で経済的利益を算定します。この場合、担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額から算定します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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