発明
特許法上,「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをい」います(特許法2条1項)。
実用新案法上、「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作をい」います(実用新案法2条1項)。 特許法上の発明、実用新案法上の考案は,手段,手順の実現,実行ではなく,遂行可能な手段,手順に関する思想として把握されます。そして,思想の実現,思想を実現するための物品の生産・使用等,あるいは思想の実現の成果物の使用・譲渡等をする行為は,「実施」(特許法2条3項・実用新案法2条3項)として排他的に権利者に帰属し,権利者ないし権利者に許された者以外には原則的に禁止されることになります。
特許・実用新案出願・登録
発明、考案は登録しなければ特許権・実用新案権を付与されません。そこでまず、特許、実用新案の出願登録が必要になります。弊所では特許・実用新案出願、登録業務を代理で行ったり、そのご相談に乗ることが出来ますので、お気軽にお問い合わせください。
特許権、実用新案権の譲渡、利用許諾
登録した発明・考案に付与される特許権、実用新案権を売買等の目的とする場合(権利の譲渡)、或いは第三者に使用させることで利益を得る場合(権利の利用許諾(ライセンス))など、契約当事者において合意を形成し、合意を書面化しておくことが後の紛争化を防ぎます。法律の専門家において,合意を書面化したり(契約書作成:1通5万円-)、合意が適切に書面化されているか確認(契約書チェック:1通3万円-)することが可能です。
特許権、実用新案権の侵害対応
登録した発明、考案を第三者が無断で利用した場合、権利侵害として損害賠償請求、差止請求などを行うことが可能です。弁護士において、任意で損害賠償の支払いや発明、考案の使用差し止めを交渉することも出来ます(代理交渉:1件につき当事務所報酬規程の額(下記参照))。また、任意での話し合いでは決着しないとき、決着しそうにないとき、訴訟によって決着をつけることも可能です(訴訟代理:1件につき当事務所報酬規程の額(下記参照))。
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