ウェブサイト特許法務

ウェブサイトに関する特許(及び実用新案)について、ウェブサイトの基礎知識(HTML、CSS、PHPなど)を有する弁護士に相談が可能です。特許法などの関連法規の研鑽はもちろん、ウェブサイトの実際の制作を通じて得た知識を活かしたリーガルサービスの提供を目指しています。

出願や審判、さらに特許侵害訴訟など、ウェブサイトを巡る特許問題でお困りの際は、まずは御連絡下さい。

ウェブサイトの発明

ウェブサイトを巡る発明(実用新案)も、特許庁に出願され特許権を付与され得ます。

特許権は発明、いわばアイディアに対して付与され得ることから、具体的なプログラムの記述内容に特許権が付与されるわけではありません。より抽象的な、自然法則を利用した技術的思想の創作で足ります。つまり、HTMLやCSS,PHPなどの具体的なプログラム記述を対象に特許権が付与されるわけではなく、より抽象的なアルゴリズムを含む課題解決のための技術的思想、どのようにコンピューターを作動させるべきかを含んだいわばアイディア自体が保護され得ることになります。

このとき、ウェブサイトに特徴的なのはサーバーとクライアントという二つのコンピューターが必ず関与するという点です。その意味で、2つのコンピューターの作用にまたがった(アルゴリズムを含んだ)技術的思想が保護され得ることになります。

ウェブサイト特許の出願

特許権は、方式主義を採用しており特許庁に出願し特許査定を受けたうえで登録しなければ権利を付与されません。しかし、ウェブサイト特許となると専門的な知識も必要となることから、専門家の関与はほとんど必須となります。ウェブサイト特許の出願を検討の企業・個人の方はまずは御相談ください。

ウェブサイト特許権の侵害対応

ウェブサイト関連特許権を侵害されているのを発見した場合、或いは、自社のウェブサイトが他社の特許権を侵害しているものとして警告書が来た場合、特許侵害の有無を確認して、侵害の有無に基づいて適切な対応を迅速に採る必要があります。権利侵害を発見した場合、警告書が届いた場合は、まずは、お気軽に御相談ください。

ウェブサイト特許に関連する訴訟業務

ウェブサイトに関連する権利侵害等で、損害賠償請求訴訟等の提起を検討している場合、或いは、訴訟を提起された場合は、弊所までご相談ください。特許法はもちろん、ウェブサイト制作をとおして関連知識の研鑽も怠らない弊所弁護士において、御相談をお受けすることが出来ます。

特許・実用新案法務

https://i2law.con10ts.com/2018/07/29/%e7%89%b9%e8%a8%b1%e3%83%bb%e5%ae%9f%e7%94%a8%e6%96%b0%e6%a1%88%e6%b3%95%e5%8b%99/

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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