キャラクター・コンテンツの収益化モデル

キャラクター・ストーリーをビジネスに利用するモデルは複数あります。

第1に、コンテンツ自体の収益です。第2に、コンテンツの集客力を利用した広告ビジネスモデルが考えられます。第3にキャラクターグッズなどの物品販売益により、収益化する方法が考えられます。第4に、役務や商品の販売に際して、キャラクターを広告媒体などに利用して販売促進に利用するビジネスモデルです。

順により、直接的な換価から、間接的な換価になっていきます。つまり、言語・映像・コミックなどで創作されたストーリーやコンテンツを販売することが、もっとも直接的な収益といえます。次いでコンテンツ自体の集客力を利用した広告ビジネス、ということになります。コンテンツの集客効果による広告形態のビジネスモデルは、一つのコンテンツより、複数のコンテンツを集めたプラットフォームを運営する、プラットフォーマーの規模になると大きなビジネスになりやすいといえるでしょう。テレビ局のビジネスモデルが典型的です。次に、キャラクターグッズなどの物販についてみると、キャラクターグッズ、なかでもぬいぐるみやフィギュアなど、コンテンツの価値自体を商品化した商品は、より直接的なコンテンツの換価といえます。これに対して、同じキャラクターグッズでも、実用品にキャラクターなどが付加価値を与えている場合は、キャラクターの価値イコール商品価値となっている商品よりも間接的な換価の側面が強いと言えます。また、キャラクターを直接商品価値に反映できない役務などのビジネスの場合、広告媒体や、役務を提供するにあたって利用されたり、配布される品物にキャラクターを投影して販売促進につなげる、より間接的な収益化モデルが選択される場合があります。各種広告(テレビCM、インターネット広告、駅広告、看板等)、パンフレット、ホームページ、展示会ブース、ロゴマークへの併記、役務の提供に際して配布する物品への記載など様々な販促方法が考えられます。

ストーリーは、キャラクタービジネスに必須とは言えませんが、キャラクターの付加価値を高め、また、ストーリー自体をコンテンツとして換価できる可能性があるため、ビジネスとして重要な媒介になる可能性があります。また、ストーリーに人気が出ると、集客効果が望めるため、広告形態のビジネスに発展し得ますし、キャラクターグッズや、役務の提供に際してのキャラクタープロモーションに際して、高い相乗効果、広告効果を挙げるでしょう。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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