インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について

インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害など人格権侵害や、著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示などによる特定の費用や実際の例などの情報を掲載しています。

インスタグラムを巡る権利侵害が急増しています。権利侵害情報の発信者が氏名不詳の場合、まずは発信者を特定するために発信者情報開示の手続きを取る必要があります。

Contents

インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示に要する費用を教えてください

インスタグラム/Instagramを運営するメタプラットフォームインク(Meta社(旧Facebook社))に対する発信者情報開示について仮処分や発信者情報開示命令は220,000円、本案訴訟は275,000円、ともに税込で承っております。

資格証明書の取得費用を併せて以下の料金となっています。

 インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示命令申立事件22万円~(税込)
 インスタグラム/Instagramにする発信者情報開示請求訴訟27万5000円~(税込)

インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示にかかる期間を教えてください

結果が出るまでに仮処分は通常2−3ヶ月、本案訴訟は通常最低でも1年程度の期間が必要となります。

発信者情報開示命令によって相手方の特定までに要する時間は変わってきますでしょうか

令和4年10月1日から改正プロバイダ責任制限法が施行されました。この改正により発信者情報開示命令という制度が運用開始となり発信者の特定までに要する期間は短縮される見込みです。詳しい特的期間が明らかになってきましたらウェブサイトでもさらに詳細な情報を掲載する予定です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はインスタグラムの発信者情報開示について対応実績がありますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示の対応実績があります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、東京地方裁判所知的財産権法専門部で審理される知的財産権侵害、同地法裁判所保全部で審理される人格権侵害双方の仮処分申立経験があります。

無断転載(著作権侵害)に基づく東京地方裁判所知的財産権法部、誹謗中傷等(人格権侵害)に基づく東京地方裁判所保全部双方への仮処分申立(※)及びその後の対応経験が有りますので、インスタグラム/Instagram上で何者かから権利侵害を受けている場合は弊所までお気軽にお問い合わせください。

※知財部と保全部で事案の取り扱いには違いが生じることがあります。

インスタグラム上での権利侵害に関する相談はどのようにすれば良いですか?

下記のフォームでお問い合わせください。なお、お問合せの際はなるべく問題となるアカウントのURLをご記載ください。その後の流れがスムーズになります。

    SNSインスタグラム/Instagramやそこで起こる権利侵害の特徴を教えてください

    インスタグラム/Instagramは、主に写真を投稿するウェブサイトで、日本でも高い人気を誇るSNSです。

    特にインスタグラムは、若年層(特に女性も利用者が多いSNSという特徴があります。)に利用者が多いことから、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為に利用されることがあります。

    インスタグラム/Instagramは写真などの画像投稿がメインのSNSですので名誉棄損や信用棄損は比較的起こりにくいと言われていた時代もありました。

    しかし、コメント投稿機能やストーリー投稿機能など様々な機能がありますので、名誉棄損やプライバシー侵害も生じています。また、その他、なりすましや商標権侵害なども、発生しています。

    このように、誹謗中傷やなりすまし、嫌がらせなどの人格権侵害が生じています。

    また、インスタグラム/Instagramにおける権利侵害は、写真はもちろん、イラストや映像などの無断投稿及び、無断プロフィールアバター利用など、著作権侵害、パブリシティ権侵害などの知的財産権侵害も生じています。

    インスタグラム上の知的財産権侵害についてポイントはありますか?

    知的財産権侵害は東京地方裁判所知財専門部が対応するため、依頼する弁護士に対応経験があるかは一つの重要なファクターです。

    投稿の種類毎に法的対応の注意点はありますか?

    以下、投稿毎の注意点をまとめています。

    通常投稿

    インスタグラム/Instagramの基本的な機能は、写真や短い動画を中心としたフィード(アカウントのホーム画面)への画像投稿です。

    また、フィードへの画像投稿に投稿者のキャプションを付すことができ、文字数2200字まで投稿できることから、比較的長文の文字情報も投稿することができます。フィードへの画像投稿で第三者の著作権を中心とした知的財産権を侵害したり、キャプションにより名誉や信用を毀損する投稿などが行われることがあります。

    通常投稿はインスタグラムのHTMLソースから、正確な投稿時間を把握することが可能です。証拠保全の際はHTMLソースも保存することが望ましいですが、正確な投稿時間の把握は専門的な知識を有するためまずは迅速に専門家にご相談ください。

    ストーリー投稿

    インスタグラム/Instagramの特徴として、24時間で投稿が消えるストーリーズという機能の実装が挙げられます。24時間で投稿が消えてしまうため、証拠の保全が重要になります。

    動画の投稿も可能であるため、スクリーンショットのほか、スマフォでの録画、デスクトップでURLを表示した状態での動画撮影などができれば理想的です。

    又、ストーリーズは投稿時点から24時間しか存在しないため、保全した日付から一定程度正確な投稿日時が推測できます。一般的に動画撮影などはファイルの作成日がファイル自体に記録されています。

    ストーリーズは、24時間限定の投稿であるため、証拠が残りにくく目的を達成できるため、誹謗中傷や嫌がらせなどに利用されるケースも多くなっています。

    プロフィール写真

    プロフィールに第三者の肖像などを設定しなりすまし被害が発生するケースも存在します。

    コメント投稿

    通常投稿にはコメントを投稿することができます。このコメント投稿機能を使った名誉毀損や信用毀損行為も行われています。

    インスタグラムの運営法人について教えてください

    インスタグラム/Instagramの運営法人は現在、米国法人であるFacebook.incです。創業者であるマークザッカーバーグ氏がCEOを務めています。

    インスタグラムInstagramの運営会社は、フェイスブックを運営する米国フェイスブックインコーポレイティッド(Facebook.INC)に買収されており、現在、発信者情報開示や送信防止措置の依頼は、米国フェイスブックインコーポレイティッドに対して行う必要があります。

    発信者情報開示及び削除仮処分の相手方はどの法人になりますか?

    現在、インスタグラム上の権利侵害について発信者を特定するための法的手続きは、米国フェイスブックインクを相手方に進めることになります。

    インスタグラムInstagramは現在、基本的に法的な手続きを経ることなく投稿や無断掲載画像の削除や、画像無断掲載者の発信者情報開示に応じることはしていません。

    そこでインタグラムInstagram上で誹謗中傷されたり、インスタグラムに無断で写真やイラストを掲載された事例では、フェイスブック・インコーポレイティッドに対して発信者情報開示や投稿や画像の削除などを求める法的手続を実施する必要があります。

    法的手続きとはどのような手続きのことを指していますか?

    法的手続とは、ここでは、発信者情報開示や、削除の仮処分あるいは、訴訟をさします。

    米国フェイスブックインクを相手にする場合日本法人と異なる注意点はありますか?

    外国法人に対する訴訟や仮処分を実施するに際しては、原則的に資格証明書の取得や翻訳などが必要になります。

    フェイスブックインコーポレイティッドはアイルランドにもアイルランド法人を有しますが、現在、米国フェイスブックインコーポレイティッド本社を相手方に仮処分申立を申し立てるなど、法的手続きの相手方としては米国フェイスブック社を選択するように推奨されています。

    そこで、フェイスブックインクの資格証明書を米国から取り寄せて入手する必要があります。

    また、申立書や訴状などを翻訳する必要があります。

    米国フェイスブックインクを相手にする手続きはどこの裁判所が担当しますか?

    米国フェイスブックインコーポレイティッドを相手方とする発信者情報開示仮処分は、東京地方裁判所に管轄が認められます。

    名誉棄損など知的財産権侵害を含まない事案の場合は民事9部(保全事件担当部)が担当することになります。

    また、著作権侵害や商標権侵害、不正競争防止法違反など知的財産権侵害を理由とする発信者情報開示仮処分申し立ては、東京地方裁判所内部の事務分掌として、東京地方裁判所知的財産権法専門部(民事29部、民事40部、民事46部、民事47部)4部が担当することになります。

    したがって、著作権など知的財産権侵害を理由とする発信者情報開示や削除の仮処分については、知的財産権法専門部の保全受付係(専門部4部が持ち回りで担当します。)に申立てを行う必要があります。

    フェイスブックはどのような情報を持っていますか?

    フェイスブックインクは、インスタグラムログイン時の通信ログを持っています。また、メールアドレスを保有し、携帯電話番号を保有している可能性があります。

    多くの外国企業が運営するSNSと同様に、インスタグラムInstagramも投稿時の通信ログは保有していません。

    そこで、ツイッターなどと同様に、ログイン時の情報を開示請求することになります。ただし、プロバイダ責任制限法上、ログイン情報が開示対象となるか論争があります。

    そのため、必ず裁判所が開示命令を発令するとまでは言えないのが現状ということになります。

    また、インスタグラムInstagramの特徴として、ログインした後、ログイン状態が継続されること、携帯電話での利用が多くログイン状態を維持したままアカウントを利用するユーザーが多いことから、ログイン情報が古い場合も想定されます。

    その他、インスタグラムInstagramに特徴的な保有情報も存在することから、特定可能性については、ご相談いただければアカウントを拝見して検討の上ご回答します。

    権利侵害情報を削除できないでしょうか?

    基本的にフェイスブックインクは任意で侵害情報の削除に応じないと理解しています。

    この点から、画像の削除についても法的手続きが必要になるケースもあるため、法的手続移行前に削除と発信者情報開示について、どのような形で申し立てるのか検討する必要があります。

    インスタグラム上の権利侵害について対応実績はありますか?

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、インスタグラムInstagram上で発生した著作物の無断掲載に基づく人格権侵害、著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に申し立て、仮処分命令の発令を受け、米国法人である、フェイスブックインコーポレイティッド(FACEBOOK.INC)から、発信者情報の開示を受けた業務実績が複数あります。

    事案はプロフィールに写真を無断利用した知的財産権侵害事案及び、嫌がらせなど人格権侵害など、知的財産権侵害及び人格権侵害の双方について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では業務実績を有しています。

    アクセスログを開示する場合の仮処分命令発令までの所要時間を教えてください

    弊所の事案処理経験に照らせば、申立てから仮処分命令発令までに要した期間は人格権侵害に基づく東京地方裁判所民事9部における申立においておよそ1ヶ月、著作権侵害に基づく東京地方裁判所知的財産権法専門部における申立についておよそ2カ月となります。

    インスタグラムInstagramは現在、米国フェイスブック社を相手方として開示請求を行うことになります。

    相手方が米国の法人であることから、申立から初回審尋期日まで、約1カ月超の期間を裁判所で確保しての期日指定となる場合があります。

    また、基本的に初回審尋期日から、審理期間を経て、約20日程度で仮処分命令発令となっています。

    さらに、仮処分命令発令から実際の開示まで、一定の期間が必要になる場合があります。

    なお、資格証明書を弊所で取得する場合、依頼を受けてからカリフォルニア州務長官オフィスから資格証明書を取り寄せるため、さらに仮処分申し立てまで1カ月程度時間が必要になる場合もありますので、この点もご留意ください。

    より詳細な対応情報があれば教えてください

    2019年というまだ、インスタグラムに対する対応が盛んでなかった頃の弊所における実際のインスタグラムに対する著作権侵害に基づく発信者情報開示仮処分対応の一例について、下記リンク先でご紹介しています。興味のある方はご覧ください。

    インスタグラムInstagramのログイン時(www.instagram.com)接続先IPアドレス(候補)が必要になると聞きました

    現在、インスタグラムInstagramへのログインがドコモやソフトバンク、AUなどの携帯電話キャリアを通して行われている場合に、開示された発信元IPアドレスだけでは通信を特定できないという問題が発生しています。

    この時問題となるのが接続先IPアドレスです。

    しかしながら、インスタグラムは接続先IPアドレス、接続先URLの双方の情報をそもそも記録しておらず保有していません。そこで、インスタグラムへのログイン時の通信を解析して、接続先IPアドレスを推測することが必要になります。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)でのインスタグラムInstagramに対する法的対応について

    インスタグラムInstagramは優れたSNSですが、心無いユーザーの名誉毀損、プライバシー侵害などの人格権侵害、著作権、商標権侵害など知的財産権侵害が発生する可能性があります。

    反面、法的手続きの相手方が海外企業であるため、コストや労力の問題から、どの程度の対応をとるのか慎重に検討する必要がありますので、発信者の特定や画像の削除など法的対応や総合的な対応についてもし相談が必要であれば、著作権侵害や知的財産権法、コンテンツ紛争、インターネット争訟を重点分野とし、対応実績もある弊所へのお問い合わせもご検討ください。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、著作権、知的財産権、ウェブデジタル争訟、コンテンツ紛争などの事案処理を重視ていることから、SNS上での知的財産権侵害にも積極的に対応しています。

    もし類似の事例でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼・ご相談の方法について

    下記フォームなどをご利用ください。

    インスタグラム/Instagramに対する発信者情報開示は、開示実績のある弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)までお気軽にご相談ください。

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      弁護士齋藤理央

      東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
      【経 歴】

      写真(齋藤先生)_edited.jpg

      大阪府豊中市出身

      早稲田大学教育学部卒業

      大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

      2010年    東京弁護士会登録(第63期)

      2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

      2021年    弁理士実務修習修了

      2022年    今井関口法律事務所参画

      【著 作】

      『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

      『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

      『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

      『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

      『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

      『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

      『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

      【セミナー・研修等】

      『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

      『リツイート事件最高裁判決について』

      『BL同人誌事件判決』

      『インターネットと著作権』

      『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

      『著作権と表現の自由について』

      【主な取扱分野】

      ◆著作権法・著作権訴訟

      ◆インターネット法

      ◆知的財産権法

      ◆損害賠償

      ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

      【主な担当事件】

      『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

      『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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