このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。
所有権に関する紛争については、対象物の時価相当額が経済的利益の額となります。但し、建物所有権については対象物件の時価に敷地の時価の3分の1を加算した額が経済的利益の額となります。
占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権に関する紛争については、対象物の時価の 2 分の 1 の額が経済的利益の額となります。但し,権利の時価が対象物のの時価を超えるときは,権利の時価相当額が基準となります。また、建物の占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権に関する紛争については対象物件の時価の2分の1の額に敷地の時価の3分の1を加算した額が経済的利益の額となります。
地役権については、承役地の時価の 2 分の 1 の額が、担保権については被担保債権額が経済的利益の額となります。ただし,担保権については担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額が経済的利益の額となります。
不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件については、それぞれ、上記の経済的利益算定が適用されます。
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