平成27年12月9日東京地方裁判所判決(平成27年(ワ)第14747号 損害賠償請求事件)が、裁判所ウェブサイトで公開されています。
この判例は写真の著作物性など示唆に富んだものであり、また別途レビューしたいと思います。今回は少し違う視点で同判決を紹介しました。同判決書文中でヘアスタイルや化粧について、著作物性が肯定される余地が認められています。つまり、同判例は「原告各写真については,前記(1)で検討したとおり,被写体の組み合わせや配置,構図やカメラアングル,光線・印影,背景等に創作性があるというべきであり,原告各写真の被写体のうちの,独特のヘアスタイルや化粧等を施されたモデルに関連して,別途何らかの著作物として成立する余地があるものとしても,前記(1)のとおりの原告各写真の内容によれば,原告各写真は,被写体を機械的に撮影し複製したものではなく,カメラマンにより創作されたものというべきである。そうすると,原告各写真の著作者はカメラマンであって,ヘアドレッサーではないというべきである。」と述べています。
さらに抜き出すと、「原告各写真の被写体のうちの,独特のヘアスタイルや化粧等を施されたモデルに関連して,別途何らかの著作物として成立する余地がある」という部分です。
「ヘアスタイルや、化粧に著作物性!?」とすこしぎょっとされるかもしれません。しかし、考えてみれば著作権法は「舞踊の著作物」を例示著作物として挙げるなど、人間の身体を使った表現を保護の対象から除こうとはしていません。したがって、ヘアスタイルやメイクなど人間の身体を使った表現も創作性を認めうるものは著作物に該当すると判断されてもなんら不思議ではないことになります。ボディペインティングなど、キャンバスを人間の身体に置き換えている側面も見出しうる作品はさらに保護しやすいと考えられます。もっともこれまでの著作物該当性判断に関する裁判所の考え方を敷衍すれば一般に普及している髪型やメイク、一般に普及している髪型から派生している程度の髪型、メイクに関しては創作性が認められないものと考えられます。したがって、著作物性が認められるヘアスタイルやメイクがあるとすれば、普段はとても採用できないような芸術性の高いヘアスタイルやメイクになると考えられますので、日常生活においては殆ど支障がないものと思われます。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権を重点分野とし、著作権関係の訴訟、交渉、契約、調査、相談業務を重視しています。著作権関連のトラブル、法律問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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