マリカー訴訟不正競争防止法違反に基づく差止等が認容

任天堂株式会社が、株式会社マリカー(現株式会社MARIモビリティ開発)を訴えていた事案で、本日判決が言い渡されたということです。

こちらの案件は、訴訟提起前にコメントをさせていただいていました。もう、1年半ほど前のことになりますね。知財部での審理の期日に同じ日に期日が入っていたりして、訴訟の帰趨は気になっていました。

プレスリリースでは「「マリカー」という標章等が…商品等表示として広く知られていることを認めた上で…不正競争行為の差止」などを認容したとあります。「マリカー」という標章「等」とされていること、コスチュームの貸し出しが差し止められたと記載されていることから、コスチュームも商品等表示として不正競争防止法の保護下とされたものと考えられます。

反面著作権侵害は記載がないため認められなかったとも考えられます。この点は判決文の公表を待ってみたいと思います。

また、本件は控訴される可能性もあり、控訴審がもしあるとすればさらに注目されることになると考えられます。

 

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

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◆知的財産権法

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『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

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