「モビリティー・アズ・ア・サービス」(MaaS(マース))

「モビリティー・アズ・ア・サービス」(MaaS(マース))の配信枠争奪戦はもうはじまっている、ということでしょう。

コンテンツ配信枠は陣取り合戦のような側面があり、すでに実用化を見越した現段階からプラットフォームを構築する権利を獲得しておかないと、後から参入しても苦戦を強いられる、ということなのかもしれません。

自動運転がはじまると、たしかに、これまで運転していた運転手はやることがなくなるので、目的地に着くまでの時間、コンテンツを視聴するという過ごし方がメインになってくるかもしれません。

例えば長時間の移動が前提ですが、海外へ向かう航空機の場合、目的地到着までの時間を映画などコンテンツを視聴して過ごすことは多いと考えられます。

自動車の自動運転の場合、それほど、長時間移動は多くないでしょうから、サイトや動画など、短時間、細切れ時間で閲覧できるコンテンツがメインになってくるのではないかと思われます。

 

 

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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