ライブドアブログ・LINEブログ上の権利侵害に対する法的措置について

ライブドアブログやLINEブログ上で権利侵害が生じた場合、一般的に発信者情報開示や送信防止措置などの法的対応をとることが可能です。

ライブドアブログ・LINEブログの運営社

ライブドアブログ及びLINEブログは、LINE株式会社が運営しているホスティングタイプのブログサービスです。このように、両サービスはLINE株式会社が運営していることから同社に対して法的措置を請求することになります。

ライブドアブログ上の権利侵害に関する裁判例

平成26年1月17日東京地方裁判所判決・裁判所ウェブサイト掲載は、「LINE株式会社(以下「LINE」という。)が管理するライブド アブログに開設された…「本件 ブログ」…に,…「本件記事」…を投稿した…「発信者」」の発信者情報開示を求め、「原告は,原告を債権者,LINEを債務者とする発信者情報開示に関す る仮処分決定を得て,①本件記事の発信者に係るインターネットプロトコ ルアドレス(インターネットに接続された個々の電気通信設備を識別する ために割り当てられる番号。以下「IPアドレス」という。)及び②I Pアドレスを割り当てられた電気通信設備からLINEの用いる特定電気 通信設備に本件記事が送信された年月日及び時刻が,別紙インターネット プロトコルアドレス目録記載のとおり(以下,同目録記載1,2の各I Pアドレスを合わせて「本件IPアドレス」と,各送信年月日及 各送信年月日及 各送信年月日及び時刻 を合わせて「本件タイムスタンプ タイムスタンプ タイムスタンプ」という。)である旨,LINEから 仮の開示を受けた」事案です。裁判所は、「 原告は,発信者に対し損害賠償請求の予定があるというのであるから(甲1 0),発信者を特定するため,本件IPアドレスを本件タイムスタンプの時刻 に使用してインターネットに接続していた者(発信者)の住所,氏名及びメー ルアドレス(法4条1項,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及 び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」1 号ないし3号)の開示を受けるべき正当な理由があると認められる」と述べて発信者情報開示を認めました。

ライブドアブログ・LINEブログ上の権利侵害に対する法的措置のご相談について

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、株式会社LINEに対する発信者情報開示などの法的対応実績がありますので、ライブドアブログやLINEブログ上の権利侵害に対する法的措置をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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