裁判例

商事・企業法務

博物館を巡る裁判例

平成10年12月16日富山地判(平6(ワ)242号 国家賠償等請求事件)・判時 1699号120頁本件は、富山県立近代美術館(以下「県立美術館」という。)が、原告の製作した「遠近を抱えて」と題する連作版画(「本件作品」)を収蔵していたところ、本件作品及び本件作品等を収録した図録(「本件図録」)を非公開、本件図録を非売品とし、さらに、本件作品を売却し、本件図録を焼却したことから、表現の自由

コンテンツ法務

YouTubeにおける動画の引用が適法と判断された事例<東京地判令和4年10月28日・裁判所ウェブサイト>

東京地判令和4年10月28日・裁判所ウェブサイトは、YouTubeにおける動画の引用が適法と判断された事例です。事案の概要本訴(原告&#x25b6;︎被告)本件は、原告が、被告に対し、原告が警察官に逮捕された際の状況が 撮影された動画を被告が「YouTube」に投稿したことにより、名誉権、肖像権及びプ ライバシー権を侵害されたと主張して、不法行為に基づき、60万円及び遅延

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