インターネット上では権利侵害をはじめとした様々なトラブルが問題となります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、誹謗中傷、なりすまし、口コミ汚染、無断転載問題、ネットストーカーなど様々なインターネットトラブルについて解決を志向します。

こうした名誉毀損やプライバシー権侵害、なりすましなどのインターネット上の権利侵害などのインターネットトラブルに対して、適正に法的手続きを行なっていく際、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は代理人として発信者の特定から損害賠償請求などまで幅広くお力になれるように尽力いたします。

インターネット上の権利侵害

インターネット上では、情報(コンテンツ)の発信と流通によって侵害される権利が問題となります。また、インターネット上の情報(コンテンツ)発信は、匿名で行われることが多いという特徴があります。

特定には困難を伴う場合もありますが、情報(コンテンツ)の発信と流通によって権利を侵害された場合、泣き寝入りせずに適切に対応することで被害が適正に回復されたり、将来的な権利侵害を予防できるケースがあります。

インターネットと人格権侵害

インターネット上のトラブルで権利の侵害が最も生じやすいのは、情報(コンテンツ)の発信と流通によって権利を侵害することが可能な人格権侵害です。典型的な例が誹謗中傷などの名誉毀損・名誉感情侵害です。人格権にも様々な種類の権利がありますが、明文はなく民法709条などの規定から、権利ないし法律上保護されるべき利益として保護されます。

インターネット上で侵害が生じる人格権の種類

人格権には様々なものがあり、インターネット上で問題となる人格権侵害の態様も様々です。以下、インターネットトラブルでよく問題となる人格権をご紹介します。

名誉権

インターネット上で起こる誹謗中傷や名誉毀損の場合に問題となる人格権です。名誉権は、人の外部的、社会的名誉を保護していると捉えられています。したがって人の社会的名誉を低下させるインターネット、SNS投稿などについて、名誉権侵害つまり名誉毀損が問題となります。

名誉感情

侮辱された場合など、受忍限度を越えた名誉感情の侵害について法的保護下に置くものです。もちろん、軽微な発言で違法とされては表現行為が萎縮するため、社会的な受忍限度を越えているか否かが違法な名誉感情侵害か否かの分かれ目になります。

侮辱行為によるほか、侮辱以外の方法を用いた名誉感情侵害も起こり得ます。

プライバシー権

私生活上の秘密など、一般的に公開を欲しない情報をみだりに公開されない権利です。近年は社会の情報化がますます進むにつれて、自己情報のコントロール権など権利の捉え方の見直しも検討されています。

肖像権・氏名権

人の姿形や、氏名などの個人のシンボル、アイコンを保護する権利です。無断使用や某用などの場合問題となります。

生活の平穏

強迫行為や騒音公害など、人が平穏に生活する権利も受忍限度を越えて侵害した場合、人格権侵害の問題を導きます。インターネットで問題となるのは、サイバーストーカーや、殺害予告などのインターネットを通した脅迫事案などです。

アイデンティティ権

他人に勝手に自己になりすまされない権利ないし法的利益です。典型的にはインターネット上のなりすましの場合などに問題となりますが、権利自体最近言及されるようになった新しい人格権です。

インターネットと知的財産権侵害

また、インターネット上では著作権をはじめとする知的財産権侵害も多く発生しています。

例えば、著作権侵害を筆頭に不正競争防止法違反、商標権侵害、パブリシティ権※侵害などが問題となります。

※パブリシティ権は人格権として保護される肖像権の一内容ですが、その権利侵害については知的財産権法を専門に扱う部署で審理判断されます。

著作権侵害

著作権は、知的財産権の中でも、インターネット上特に侵害されやすい権利です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネット上の著作権侵害について対応経験が豊富な事務所ですので、インターネット上の著作権侵害でお困りの際はお気軽にお問合せください。

消費者問題

インターネットは今や事業者と消費者をつなぐ窓口となっています。こうした側面では広告規制や消費者被害など事業者と消費者の間で緊張関係が生じます。事業者と消費者の間で生じたトラブルなどお気軽にご相談ください。

ご相談について

    インターネットをはじめとする人格権侵害に関する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の情報発信

    インターネット上の権利侵害を含めた人格権侵害に関する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の情報発信は下記リンク先で詳細をご確認いただけます。

    著作権侵害の刑事手続における許諾の錯誤の弁明と故意立証-記事掲載コメントの見解補足

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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