上訴・再審

民事訴訟再審

再審の要件民事訴訟における再審の訴えは、次に掲げる事由がある場合に出来ます(民事訴訟法338条1項柱書))。すなわち、①法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合(同項1号)、②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合(同項2号)、③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いた場合(同項3号)、④判決に関与した裁判官が事件について職務に関

民事上告審

「高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所に」上告を申し立てることが出来ます(民事訴訟法311条1項)。上告の理由「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができ」ます(民事訴訟法312条1項)。また、上告は、「次に掲げる事由があるこ

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