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クリエイトする弁護士のコンセプト
クリエイトする弁護士は、クリエイト活動の実践からコンテンツ法務に適性があり、かつ、クリエイト活動で得た表現力を弁護士業務にも活かすことを志向する弁護士です。
クリエイトすることから、自ずと著作権を中核とするクリエイト保護法制基礎のひとつとする創作の実際に通じていきます。また、クリエイト成果物であるコンテンツの商用利用を志向することで、自ずと知的財産権などコンテンツ法に高い関心を持つことになります。
クリエイトする弁護士齋藤理央は、自らクリエイト活動を行うことを特徴(キャラクター)とする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)のパブリックリレーション・アイコンという位置付けを与えられています。
クリエイト活動で得た知見を活かして、クリエイト法務、コンテンツ・キャラクター法務、著作権・商標権など知的財産権、インターネット・デジタル関連法務を重点取扱分野としています。
また、交通事故をはじめとする損害賠償や刑事弁護などに、クリエイト活動で得たイラストレーション、専用アプリケーションの知識を活かしたグラフィカルな主張立証を志向しています。実際に、交通事故をはじめとする損害賠償や刑事弁護の分野は、取扱の多い分野となっています。
クリエイトする弁護士の視点
[クリエイト][コンテンツ]がキーワード
[クリエイト]=コンテンツの実践をキーワードにする弁護士齋藤理央が運営する弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) は、自作のキャラクターが登場する法律コンテンツを発信するなど視覚的にわかりやすいリーガル[コンテンツ]の制作を志向しています。 また、[リーガルグラフィック]と銘打ち、法務に挿入する視覚表現について[iC法務]、[交通事故など損害賠償]、[刑事事件]など親和性の高い業務における融合、高い[コンテンツ]制作力の獲得を志向しています。 このことから、クリエイト、コンテンツと関わりの深い[著作権]、[知的財産権]、[ウェブデジタル紛争]、[コンテンツ紛争]、[広告法務]などの法領域に中心軸を置き、[クリエイト]の実践や[コンテンツ]の利用から得た知見の法務へのフィードバックを志向しています。コンテンツと法律
著作権を中心とした知的財産権、ICT法務など、コンテンツとの関係で重要性が高い法律を重視し、コンテンツトラブル(著作権等の知的財産権侵害、特にウェブでのトラブルなどの取扱が多い)の紛争解決経験・法律相談に対応します。
知的財産権法専門裁判所でのウェブデジタルと著作権侵害などが問題となる専門性の高い訟務経験も複数担当しています。
コンテンツ制作(クリエイト・レポート)
当サイトや弊所一般法務サイトなどリーガル情報を中心とした情報コンテンツに留まらず、デジタルストーリーコンテンツや、旅と地域に関するフォトグラフサイトなどの制作を行うなど、コンテンツ制作にも強い興味をもって幅広く実践しています。
また、こうしたコンテンツ制作から得た知見を実務にフィードバックすることが特徴です。
コンテンツビジネスの視点
コンテンツ産業、コンテンツマーケティングなど、コンテンツビジネスやコンテンツの社会的利用に常にアンテナを張り知識吸収に努めています。また、情報を当ウェブサイトで積極的に発信し知識、情報の共有に努めると共に一つのコンテンツとして提供しています。
コンテンツ関連情報(コンテンツ・トピックス)
弁護士齋藤理央 iC法務弁護士齋藤理央の関心はコンテンツビジネスに限らず、広くコンテンツ全般に及びます。そうしたコンテンツ関連の情報も当ウェブサイト上で発信しています。こうした広範な関連知識を案件の理解、処理に役立てることを志向しています。
小括
このように弁護士齋藤理央 iC法務弁護士齋藤理央は、①コンテンツに関連して問題となることが多い著作権法、知的財産権法、ウェブ・デジタル関連法分野について意欲的に知識を磨き、②コンテンツを自ら制作し、運営管理し、コンテンツの制作や現代型のデジタルな環境などについて知見を有し、さらに③コンテンツのマネタイズやビジネス利用などの関連知識を総動員してコンテンツ関係法務にフィードバック、対応する点に特徴があります。
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