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著作権被侵害
著作権を侵害された
著作権侵害者に、「法的に正当な金額で損害を賠償して欲しい。」、「侵害をいますぐやめて欲しい。」などのご要望に添えるよう、尽力致します。特に警告書はいますぐ侵害をやめて欲しい場合や、訴訟の手間や労力を経ずに適正な賠償金をすぐに支払ってもらいたい場合に、有効な選択肢です。訴訟等法的手続きに移行するのは、警告書が奏功しなかった後でも、遅くありません。
警告書の作成・送付
ご自身が権利を有する著作権・著作者人格権侵害等を発見した場合、弁護士名義、あるいはご自身の名義で弁護士が作成した内容証明郵便を相手方に発送し、警告を発することができます。警告書には、「侵害を今すぐやめて欲しい」(=著作権侵害物件の廃棄や、販売・配信停止)、「権利を侵害したのだから、その分のお金を払ってほしい!」(=損害賠償請求)など事案に応じた法的に適正な要求を記載していくことになります。
訴訟の提起
警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の場合など、訴訟提起に踏み切るべき場合もあります。訴状の作成、裁判所への提出、訴訟追行まで、訴訟代理人として業務を行うことが可能です。
刑事告訴
相手が警告書を無視したり、回答に誠意がない場合など、刑事告訴も検討されなければなりません。告訴状の作成や、警察など捜査機関との折衝を承ることができます。
著作権侵害防御
警告書が届いた!
つい、他人の著作物を利用していたら警告書が届いたり、まったく権利侵害の認識がなかったにも関わらず警告書が届いた場合、「誤解ということを分かってほしい。」、「不当に高額な賠償金を払いたくない。」、「警察沙汰にしてほしくない。」など、防御の要請にお応えするため最善を尽くします。
回答書の作成・送付
著作権侵害に対して、警告書が届いた場合、迅速に回答書を送付する方が望ましいといえます。侵害を認めるのかどうか、事案の聞き取りやご意向をお伺いしたうえで、弁護士において最も妥当と思われる内容の回答書を起案して、相手方に送付致します。
応訴対応
訴状が届いた場合、慌てずに、しかし迅速に答弁書などの必要書類を提出し裁判所に被告側の主張を伝える必要があります。応訴対応においても、弁護士において被告訴訟代理人として訴訟業務を代理して行うことができます。
著作権における民事争訟の取り扱い地域
著作権侵害事案刑事弁護
著作権侵害に関して告訴され、立件された場合、弊所において刑事弁護活動をお引き受けすることができます。
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