「脚本・小説・台本・ライトノベル」などストーリーを巡る法務

脚本・小説・台本・ライトノベルなどを巡る紛争の解決や、契約問題、法律事項の調査やアドバイス業務について、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお問い合わせください。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)においては、キャラクターコンテンツや物語形式のエンターテイメントコンテンツの配信をとおしてストーリーやその前提となる設定などの保護などについて知識を深めています。

ストーリー保護法務概要

紛争の解決

ストーリーを巡る争訟について、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、言い分を書面化して相手に郵送すること(内容証明・警告書・回答書起案、1通10万円-)、代理で紛争解決のために交渉すること(交渉代理)、任意交渉で和解に達しない場合訴訟を提起して紛争解決を図ること(訴訟代理)など解決に向けた法的サービスの提供が可能です。

第三者によるストーリーの無断利用

①契約関係にない第三者があなた(御社)の小説や、コミック、ドラマや映画やアニメーションやゲームの脚本及び原作を無断で改変し、あるいはそのまま使用した場合、勝手に商品化した場合など、法的措置を採ることが出来ます(代理交渉)。

契約当事者の紛争

②契約で合意した内容を相手が反故にした場合、契約で双方が合意した内容に疑義があり双方で言い分が食い違う場合、その他契約関係にある相手方と紛争化してしまった場合、代理で相手との交渉を行い、紛争を解決するように努めます(代理交渉)。

警告書、回答書の作成から訴訟まで、紛争の解決は弁護士の得意領域ですね!

権利の利用許諾・譲渡等に際しての契約問題

映像化や商品化、メディアミックスなどに際して小説や、コミック、ドラマや映画やアニメーションやゲームの脚本及び原作を第三者に利用させるに当たり、契約締結までの交渉を代理(契約締結代理交渉)することが出来ます。

また、代理交渉を行った場合は勿論、ご自身で合意に達した条件についても、法的に適切な形で契約書に表現されているかチェック(契約書チェック)したり、契約書を作成(契約書作成)ができます。

折角お互い納得した条件を合意しても、書面にしておかないと後から揉めてしまうこともあります。

法律相談・法的なアドバイス

権利の侵害にならないか、紛争の解決方法、効果的なストーリー保護など、ストーリーを巡り法的なアドバイスをします。

法律相談業務は、全国の相談者からZOOMなどによるインターネット相談も実施できます。

権利の登録

著作者名や、権利の移転などを文化庁に登録することが出来ます。

ばぶびーばぶばぶびー(代わりにボクの名前を登録しておいてくれよ!)

ストーリーを保護する法務

小説・コミック・ドラマの脚本及び原作、映画の脚本及び原作、アニメーションの脚本及び原作、ゲームの脚本及び原作など、エンターテイメントの根底にはストーリーが必ず存在します。

このストーリーは、法的に保護されるのでしょうか。

小説や、コミック、ドラマや映画やアニメーションやゲームの脚本及び原作は言語の著作物として著作権法による保護の対象となり得ます。したがって、著作権法上の権利を享有し、第三者の無断使用について法的措置を採れるケースが少なからず存在します。

特に、映像化や商品化、翻訳や翻案を巡って後の紛争を予防するために双方の合意を詰めたうえで双方の合意内容を書面(契約書)にしておくことは重要と言えます。

また、作品のタイトルやキャラクターなど、ストーリーの代名詞となる『標識』を、適切に保護することが重要と言えます。

作品のタイトルやキャラクターを商標登録するなど重畳的な保護を検討するべきです!

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)におけるストーリーの保護

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、実際の権利侵害の事案においては、知的財産権法専門部における訟務経験から、訴訟の結果もある程度予想し、アドバイスを提供することを心掛けます。また、訴訟も見据えた契約書作成、契約書確認を提供します。つまり、訴訟にしても争点が生まれにくい、言い換えれば訴訟になりにくい・揉めにくい契約書の作成が有用です。

ストーリーの保護は著作権法上難解な処理が必要になる場合もあります。そもそも、統一的な見解が出ていない部分も多い分野なので、その保護、侵害対応については、専門家にご相談のうえ、慎重に行うことをお薦めします。

とても複雑なストーリー。法的にどう保護していくかは、とても難しい問題なんです。

ストーリーの実例−NoteofFloatIsland

NoteofFloatIsland

WEB上に掲載されたデジタルコンテンツNoteofFloatIslandです。ストーリー保護の案件では、法律知識に留まらず、ストーリー制作の実際に関する知見も含めた幅広い解決の模索が有用です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、法律知識に留まらず、幅広い背景知識に通暁することを志向し、研鑽していきます。

わたしも出てきます!

キャラクター、設定、世界観、様々な要素が複合的に結合しているのがストーリーですね!


ストーリーの例となる、物語形式のエンターテイメントウェブコンテンツ。ストーリー、キャラクター、ロゴ、ウェブサイト、システムが全て有機的に関連して物語が形成されていきます。このようにストーリーは様々な要素の複合体であり、複雑な法的処理、権利処理を検討することが有用な場面も想定されます。

多重的な保護を図る場合、或いは第三者の権利侵害を避ける場合、著作権、意匠権、商標権、不正競争防止法など関連する各知的財産権法から複合的な保護や検討を志向する必要があります。

ストーリーメイキングと法

実際のストーリーメイキングとその過程で問題になる法的問題点に言及するオリジナル・コンテンツです。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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