コンテンツの実践と弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)

コンテンツを実践しコンテンツの理解を深める

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツを実践しコンテンツの理解を深めることを志向しています。

こうして得られたコンテンツに関する理解は、著作権など知的財産権、コンテンツローなどを中核とするIC法分野※へとフィードバックされます。

わたしは、物語形式のコンテンツから来たんです!
コンテンツを実際につくって、活用してみることで理解が深まります!

※)I(i)C法分野とは、著作権など知的財産権、コンテンツおよびクリエイト関連法分野を中心とし、ウェブ・デジタル紛争(IT法分野)、キャラクターロー、広告法分野、博物館関連法務など、クリエイトと関係が深い一定の法分野です。

IC法分野に、コンテンツの実践から得られた理解をフィードバックするのが目標です。コンテンツをキーワードとする弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、iC法務分野に力を入れています。

クリエイトをキーワードとする弁護士

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトをキーワードとする弁護士です。

クリエイトと関係が深い、著作権、知的財産権、ITウェブデジタル法務、広告法務などの法分野をIC法分野(※)と呼んで重点取扱業務としています。


弁護士齋藤理央は、自らもクリエイト活動を行い、クリエイト、コンテンツ関連法務にフィードバックしています。

ハード、ソフト面のクリエイト環境や、クリエイトから得られる知見をiC法務にフィードバックし、その質の向上を志向しています。

クリエイト・コンテンツ活動の実際

例えば、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)IC法応援キャラクターIPモンスターズは、キャラクター設計、イラストレーション、コンテンツ発信まですべて、齋藤理央が手がけています。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)リーガルグラフィック東京は、①実際の案件処理、②重点法分野の研究、そして、③クリエイト活動の実践によって複合的な視点から重点分野の法務の質を高めることを志向しています。

クリエイト活動の実践と法律の関係について、はウェブサイトで公開しています。

③クリエイト活動においては、IPモンスターズのほか、ウェブ上の物語形式のデジタルコンテンツ(◆2)の創作活動や、イラストレーション、事務所の広告関連のロゴ制作、意匠制作なども行なっています。

クリエイト活動は、ストーリーコンテンツの他、ロゴマークやイラストレーション、アイキャッチグラフィック、コミック表現など適宜の創作活動を行い、その過程で問題となる法的トピックをクリエイト&ローカテゴリーでレポートしています。

当サイトでのクリエイト活動の報告とその目的

当サイトでは、クリエイト成果物の配信は目的としておらず、クリエイト活動の実際とそのIC法務へのフィードバックを情報として発信して、有益な情報発信とする目的に加えて、弊所重点業務分野の特徴的要素を論証する目的を有しています。

◆)RSCスタジオは、齋藤理央の個人スタジオです。また、クリエイト成果物は基本的に当サイトではなく、別サイトで実施しています。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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