タッチパネルにおけるジョイスティックを模した操作に関する特許侵害差止などで任天堂がコロプラを提訴

タッチパネルにおけるジョイスティックを模した操作に関する特許権侵害などで任天堂がコロプラを提訴していた事案で、和解が成立したようです。

事件の発端はどういったものか

任天堂がコロプラに対して訴訟提起した件が各種メディアで報道され、話題になりました。

問題となった発明はどういった発明だったのか?

タッチパネル上でジョイスティック?と不思議に思いましたが、後ろに書いているように、タッチパネル上で行うジョイスティックを模した操作方法に関するプログラムの特許ではないかと言われています。

ジョイスティックはポイントではなく、ポイントはタッチパネルをポインティングデバイスとしてどのようにゲーム操作に反映させるかで、その際にジョイスティック状の操作感を与えるプログラムの特許を任天堂は複数取得しているようです。

このジョイスティック状の操作感でタッチパネルをポインティングデバイスとしてゲーム操作を反映させるプログラムの特許が、『ジョイスティックを模した操作に関する特許』と表現されていました。

発明の種類は?

発明の種類としてはプログラムの発明だったようです。

プログラムは著作権法でも保護されます。

しかし、プログラム特許ですから著作権で保護される範囲よりも広く、アイディア、プログラム実現のアルゴリズムが一致していれば特許侵害となる恐れがあります。

影響の大きい発明なのか?

影響は大きいものと考えられます。

スマフォのアクション操作が伴うゲームは、大抵利用している技術ではないかと思われます。これまでは黙認されてきたような情報もありますが、他のメーカーもこれだけ大きな訴訟になってしまうと内心穏やかではないメーカーもあるのではないでしょうか。

実際の審理はどのように進んだのか?

特許訴訟は、構成要件毎に充足性が争われるなど独特の進行をします。

ひとつの特許を構成要件に分けて、そのひとつひとつのうち、争いのある部分を中心的争点に審理が進行したのではないかと思われます。

任天堂の特許の内容はすでに出願登録されている内容で決まっていますので、その文言解釈も重要ですが、コロプラ側が採用しているシステムの実際も争点、ひいては審理の結論を大きく影響を与えるかと思います。

和解という結論の意味は?

33億円の和解ですので、実質的にいくつかの特許権侵害を認めざるを得なかったのではないかと推察されます。ただし、金銭面以外の和解条件も重要でその内容は興味深いですが、守秘義務条項があるようなので訴訟当事者から公表されることはないでしょう。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

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『BL同人誌事件判決』

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◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

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