企業の活動においてGoogleマップの重要性が増しています。反面、Googleマップの口コミを悪用した風評被害も発生しています。Googleマップを利用した風評被害対策として、情報の削除や投稿者の特定などが法的に可能な場合があります。風評被害を放置せず、企業イメージやブランドの毀損を最小限に留めることが望ましいでしょう。
Googleマップ上のクチコミで悪い評判や虚偽の評価を書かれるなどして信用毀損などの被害にあった場合、 運営社に発信者情報開示、削除請求などの法的措置をとる事になります。法的措置を実施する場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。
また、現在YouTube(ユーチューブ)もGOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)がサービス提供主体とされています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の対応実績を幅広く有し、Google LLCに対する法的対応経験も複数あります。
Googlr Map上のクチコミによる虚偽事実の書き込みがあった場合など、GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟など法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお気軽にご相談ください。