著作権、商標権、ウェブ特許権などの知的財産権、IT法務に関する電話等法律相談をお受けしています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、著作権、商標権、ウェブIT特許権、発信者情報開示などの知的財産権IT法務分野に関して、電話等の通信手段を利用した法律相談業務をお受けすることが出来ます(内容証明の発送を含めて紛争性のある案件の紛争解決にむけた代理業務の受任に当たっては面談が必要になります。)。
弊所は重点業務分野である著作権、商標権、ウェブIT特許権、発信者情報開示などの知的財産権IT法務分野について、東京地方裁判所知的財産権法専門部、知的財産高等裁判所など東京にある専門裁判所での訟務経験が現在取扱中のものを含めて2桁に及んでいます。また契約書作成、法律相談業務も多岐に渡る内容に対応してきました。そうした知的財産権、ウェブデジタル法務を重点分野とする弁護士に相談したいという遠隔地の企業、個人事業主の方の法律相談に応じることができます。
法律相談業務の電話、メールでの対応について
以下、電話、メールを利用した法律相談業務について、弁護士の業務広告に関する規程第9条の2に照らして必要事項を記載します。
通信手段により受任する法律事務の表示及び範囲
法律相談業務及び契約書チェック、契約書作成など争訟代理業務の受任を前提としない法律相談及び予防法務に限ります。以下、総称して法律相談業務等と言います。 |
報酬の種類、金額、算定方法及び、支払時期
法律相談料として、法律相談1件につき、1万5000円(税別、以下同様。)とします。 法律相談1件とは、概ね調査、回答に要する時間が1時間以内の相談を言います。この範囲に該当するか否かは料金が発生する前に弁護士より相談の概要を伺ったうえで示すこととします。訴訟記録の精査などこれを超えることが容易に想定される場合は、弁護士より想定の調査、回答時間を概算しタイムチャージ方式(1時間1万5000円)による料金の見積もりを示します。 支払時期は、法律相談料(法律相談1件にカウントされる案件について1件1万5000円、或いは、これを超える案件について弁護士より提示した見積額)について、弁護士、相談者双方が合意した時点として、原則的に法律相談事項について調査回答する前段階に、弁護士指定の口座に振り込む方法によります。ただし、緊急性などの事情により弁護士相談者双方が合意した場合、調査回答後に相談料をお支払いいただくことも出来ることとします。 契約書チェックは30000円(調査に要する時間が2時間程度以内の場合)、契約書作成は50000円(調査、作成に要する時間が3時間程度以内の場合)が基本料金となります。こちらも同様に想定時間を超える場合は、タイムチャージ方式(1時間あたり20000円(税別))で見積もりを出させて頂きます。 支払時期は、法律相談料の支払に準じます。 |
法律相談業務等は、合意後も解除できますが、すでに調査に着手していた場合調査に要した時間に応じて清算します。例えば、契約書作成を取りやめるご連絡を受けた時点で2時間程度の調査を行っていた場合は、2時間分のタイムチャージ方式の料金を頂くことになります。 |
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