Instagram・Threads・Facebookなどを運営するMETA PLATFORMS, INC.(メタ)に対する発信者情報開示等法的対応
フェイスブック/Facebookの運営法人は米国法人であるFacebook.incでした。同法人は現在META PLATFORMS, INC.(メタプラットフォーム・インク)へと名称を変更しています。
かつて、発信者情報開示や送信防止措置の依頼は、フェイスブックFacebookを運営する米国フェイスブックインク/Facebook Incに対して行う必要がありました。
米国フェイスブックインク/Facebook Incは、基本的に法的な手続きを経ることなく投稿や無断掲載画像の削除や、画像無断掲載者の発信者情報開示に応じることはしていませんでした。
そこでFacebook上で誹謗中傷されたり、無断で写真やイラストを掲載された事例では、フェイスブック・インコーポレイティッドに対して発信者情報開示や投稿や画像の削除などを求める法的手続を実施する必要がありました。
現在、Facebook Incは、META PLATFORMS, INC./メタプラットフォーム・インクへと社名を変更していますが、日本における発信者情報開示などの基本的な対応方針については従前どおりと推測しています。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、フェイスブックインクに対して複数件の発信者情報開示手続の経験があります。フェイスブックやInstagram上の権利侵害についてお困りの際は、META PLATFORMS, INC.(メタプラットフォーム・インク)に対する発信者情報開示や送信防止措置などの業務についてご相談いただけますので、弊所までお気軽にお問い合わせください。