コンテンツ制作実践とコンテンツ法務

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) 弁護士齋藤理央は、コンテンツ制作を実践しています。

では、コンテンツ制作の実践は、コンテンツ法務の提供にどのように役立つのでしょうか。

一番大きな影響は、コンテンツの制作過程について知見を得る、ということです。コンテンツの成り立ちや、現代型の制作環境、コンテンツをつくるために必要な労力などを、身を以て知ることができます。

コンテンツトラブルや、コンテンツ予防法務、そして、コンテンツの充分な権利保護とトラブルの回避をあらかじめ組み込んだコンテンツ戦略法務は、コンテンツを法務の中心としています。

コンテンツには必ず制作過程、配信過程があります。このコンテンツ法務にかならず存在する制作過程を知ることが、コンテンツ制作を実践している弁護士の強みです。

例えば、現代型の制作環境はデジタルに移行しています。こうしたデジタルな制作環境への移行を、デジタルコンテンツ制作を実践していれば自ずから知ることになります。

ウェブの仕組みや、デジタルファイルの仕組み、種類、デジタルコンテンツ制作用アプリケーションの使用方法、使用して制作されるコンテンツ制作の流れなどを知っていることは、法的問題点を解決するうえでも非常に大きな利点となると、日々の案件処理において実感しています。

コンテンツの商用利用など、コンテンツの社会的利用の際に発生する法律問題でお困りの際は、ぜひ弊所へのご相談もご検討ください。

 

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP