知的財産権を侵害されている場合どう対応すればいいですか

知的財産権を侵害されている場合,侵害されている知的財産の種類,侵害の態様,権利者の意思,損害発生の有無,事案の緊急性,証拠保全の必要性,侵害者の性質などから,採るべき対応はケースバイケースです。

知的財産権保護法制は,民事上の対応手段として損害賠償請求権や,差止請求権などを定めています。また,明文化されている知的財産権に対する侵害については,刑事上のサンクションを規定している場合が殆どです。多くは親告罪とされ将来的な刑事罰の発動は権利者に委ねられています。

どの法的措置を選択し,併用し,実現していくか。また,どのように実現していくかは,ケースバイケースです。また,知的財産権侵害に対して法的対抗措置を講じ,権利を実現していくには,法的措置を発動するための前提となる事実関係を裁判所に示す必要があります。また,侵害の相手方を特定する情報や,相手方の資力なども,対抗措置を講ずる上で必須の情報となります。そこで,情報収集や証拠保全が緊急に必要になるケースもあります。

まずは,侵害されている知的財産権の特定,侵害対応の特定を行いましょう。知的財産権には,著作権,意匠権,商標権,特許権,実用新案権,商号権,パブリシティ権など法定されている権利,明文化されていない権利がさまざまに存在します。侵害されている知的財産権によって,侵害態様や例外的に適法とされる権利制限態様が異なりますので,まずは侵害されていると感じている知的財産権の特定が必要です。侵害されている知的財産権は単数の場合もあれば,複数の場合もあります。

侵害されている知的財産権を特定した後は,侵害態様や,証拠保全の必要性などを考えます。インターネット上の侵害の場合など,侵害の事実を証する証拠や情報を可及的速やかに保全すべき場合も存在します。

知的財産権の特定や,対応措置の選択,実現のお手伝いについて,弁護士が相談に乗ることも出来ます。専門家のアドバイス,助力をお求めの際は,御気軽にお問い合わせください。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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