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インターネット上の著作権侵害事案
インターネット上に公開していた写真、イラスト、文章、プログラム、音楽などが、無断で利用されている場合があります。
インターネットで無断利用されている作品が、ご自身、貴社の権利保有作品に該当する場合、作品が無断利用されている状況は、インターネット上での著作権侵害事案に該当する可能性があります。
この場合、削除要請、発信者情報開示などによる発信者の特定、損害賠償請求など複数の法的手続きによって自己の権利を保護していく必要があります。
権利侵害に対して責任追及するメリット
著作権は作者が作品にかけた労力、文化への貢献を国が保護すると宣明し、無方式で与えられる権利です。国が認めた著作権も、放置していれば宝の持ち腐れと言っても過言ではありません。そこで、権利を眠らせず、損害賠償請求など権利行使することで、金銭的に損害を回復できる可能性があります。
或いは差止請求などで、少なくとも侵害状態を改善できる可能性があります。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)に相談するメリット
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、インターネット上の著作権侵害について、複数受任経験があります。事件の見通しから弁護士費用まで、経験にも照らした法律相談、案件処理の実施を期待できます。
広範な背景知識を習得し案件処理に活かすことを志向します
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、例えばこのウェブサイトを全て自作するなど、広範な背景知識の習得を心掛けています。こうした創作活動から得た知識、経験を案件処理に活かしていきます。
加害者特定の問題
著作権侵害に関わらず、インターネット上の権利侵害事案の特徴として、加害者(侵害情報の発信者)の素性・氏名、住所・居所など、権利行使に最低限必要な情報が判明しない、というケースが多く見受けられます。まずは、加害者である発信者を特定できるのか、ご相談のうえで事案に応じて慎重に検討していく必要があります。
発信者情報開示請求の補完性
発信者情報開示請求は、法律が認めた加害者の特定手続です。しかしながら、法律も訴訟実務もまだまだ未整備で、確定していない事項も多く見受けられ、被害者の視点から必ずしも使い勝手の良い制度とはなっていません。特に、インターネットではよく見られる海外の事業者が提供するコンテンツ上で生じた権利侵害については、発信者の特定が一定の障壁となってしまっています。
費用、時間、労力がかかる発信者情報開示請求訴訟、仮処分は最後の手段とお考え下さい。ただし、発信者情報開示請求は事実上の時間制限がありますので、発信者情報開示請求に拠るべきか他の情報から加害者たる発信者を特定できるのか、迅速な判断が望まれます。したがって、専門家への御相談はなるべくお早めにしていただくことをお勧めいたします。
請求の内容
加害者たる発信者を特定できた場合には、作品の使用差し止めや、損害賠償請求などを求めることが出来ます。また、悪質な事案では刑事告訴も検討しなければならないでしょう。作品の使用を差し止められれば良いのか、損害賠償請求まで行いたいのか、イメージをお伺いして、その当否、可否について、法律相談において弁護士としての法的見解をお示しします。
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