関東、甲信越、静岡県(所謂広域関東圏・東京高裁管内)の著作権案件対応
「茨城県」,「栃木県」,「群馬県」,「埼玉県」,「千葉県」,「東京都」,「神奈川県」の関東地方、「新潟県」,「山梨県」,「長野県」の甲信越地方、「静岡県」の1都10県(東京高等裁判所管内)の著作権案件は東京地方裁判所を1審に選択できます。弊所では「茨城県」,「栃木県」,「群馬県」,「埼玉県」,「千葉県」,「東京都」,「神奈川県」の関東地方、「新潟県」,「山梨県」,「長野県」の甲信越地方、「静岡県」の1都10県(所謂広域関東圏・東京高等裁判所管内)について、著作権法律相談、訴訟対応など可能です。著作権案件を相談したい場合等、お問い合わせをご検討ください。東京地方裁判所には知的財産権専門部がありますので、「裁判所専門部に事案を審理してもらいたい」場合など「東京の弁護士に東京で訴訟提起をして欲しい」というご要望に出来る限りお応えしたいと考えています。
コメント