著作権保護の理念

著作権法1条は,「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めます。

このように,著作権法の目的は文化の発展に寄与することにあります。

すなわち,著作物などの創作について、法的な保護を与えることで、創作者の創作意欲や、創作活動に対するインセンティブを減退させないようにし,活発な創作活動を促すことが、文化の発展に資することから権利の保護を規定する法律として、著作権法が存在していることになります。

著作権は,著作物を利用するために有効ないくつかの行為類型を定めて,著作権法に定められた行為類型を行う権利を法的に保護し,権利者に排他的に帰属させています。

反面、創作した文化的所産の権利保護だけを強調しては、創作物の社会における有用な利用が阻害され、かえって文化の発展にマイナスになる可能性もあります。

そこで,著作権法は権利を保護するだけでなく,アイディアなど法的保護の対象としない範囲を定め、また、著作権法に定められた権利者に排他的に帰属された行為類型のうち,さらに一定の行為類型については例外的に権利保護の対象外(被権利者が当該行為を行うことを禁止されない)としています。

もっとも,法律は理念をもってつくられた道具ですが,道具は利用しなければ意味がありません。特に、著作権法は権利者を保護する法律ですから,権利者において積極的に権利を利用していくことで,十全にその趣旨が社会に反映されることになります。

確かに,あまりに権利を強調することは,かえって,文化の発展を阻害する危険性をはらんでいるものの,著作権法はそのための手当をしており,権利の行使に対して著作権その他関連法規に定められた防御を展開するのは,相手方の役割です。

むしろ積極的な権利行使によって,権利の限界が司法により確定され,より有用な法制が実現していくことになります。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は,そのような観点から,著作権の積極的な行使を媒介する役割を果たしていきたいと考えています。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP