著作権法1条は,「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めます。
このように,著作権法の目的は文化の発展に寄与することにあります。
すなわち,著作物などの創作について、法的な保護を与えることで、創作者の創作意欲や、創作活動に対するインセンティブを減退させないようにし,活発な創作活動を促すことが、文化の発展に資することから権利の保護を規定する法律として、著作権法が存在していることになります。
著作権は,著作物を利用するために有効ないくつかの行為類型を定めて,著作権法に定められた行為類型を行う権利を法的に保護し,権利者に排他的に帰属させています。
反面、創作した文化的所産の権利保護だけを強調しては、創作物の社会における有用な利用が阻害され、かえって文化の発展にマイナスになる可能性もあります。
そこで,著作権法は権利を保護するだけでなく,アイディアなど法的保護の対象としない範囲を定め、また、著作権法に定められた権利者に排他的に帰属された行為類型のうち,さらに一定の行為類型については例外的に権利保護の対象外(被権利者が当該行為を行うことを禁止されない)としています。
もっとも,法律は理念をもってつくられた道具ですが,道具は利用しなければ意味がありません。特に、著作権法は権利者を保護する法律ですから,権利者において積極的に権利を利用していくことで,十全にその趣旨が社会に反映されることになります。
確かに,あまりに権利を強調することは,かえって,文化の発展を阻害する危険性をはらんでいるものの,著作権法はそのための手当をしており,権利の行使に対して著作権その他関連法規に定められた防御を展開するのは,相手方の役割です。
むしろ積極的な権利行使によって,権利の限界が司法により確定され,より有用な法制が実現していくことになります。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は,そのような観点から,著作権の積極的な行使を媒介する役割を果たしていきたいと考えています。
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