写真/フォトグラフ保護法務

弊所の特徴とメリット

弊所において、写真・フォトグラフの保護法務を受けて頂くメリットのひとつは、著作権を初めとする法律知識に留まらず、デジタル・ウェブ領域の周辺知識習得を弁護士が常に心掛けている点です。デジタル・ウェブ関係の写真の権利侵害については、侵害者の特定の問題など固有の問題が発生します。そうしたウェブデジタル特有の問題に、周辺知識の研鑽も欠かさない弁護士が取り組むのが弊所の特徴でありメリットです。

写真・フォトグラフ

写真・フォトグラフは著作権法上独立して、「写真の著作物」として保護されます。

このように、写真、フォトグラフは第一次的に、著作権法の保護を受けることが予定された知的財産です。
著作権法は、あなた(御社)の写真・フォトグラフの著作物を登録などなく無方式に法的に保護し、第三者があなた(御社)の許諾なく無断で使用することを原則的に禁圧します。
写真・フォトグラフの例

弁護士による著作権譲渡・利用許諾(契約)に関する業務

撮影した写真・フォトグラフの権利(著作権)を売買したい(著作権の権利譲渡)、第三者に利用させて対価を得たい(著作権の利用許諾)その他信託や質権の設定など著作権譲渡・利用許諾をする場合、相手方との契約締結交渉を代理(代理交渉業務)し、また、相手方と合意に至った内容(契約)を書面(契約書)化したり(契約書作成業務)、書面化された契約書の内容を法的にチェック(契約書確認業務)することができます。

著作権侵害対応

法に反して第三者があなた(御社)の写真・フォトグラフを無断で使用した場合、刑事罰を科し、また、損害賠償や差止を請求する権利を付与するなどしてあなた(御社)の権利を保護します。

ところで、著作権法は民事、刑事両面からサンクションを課し第三者の無断使用を禁圧しますが、その権利行使はもっぱら権利者であるあなた(御社)に委ねる立場を採っています。そこで、著作権に関する権利行使について法的アドバイスが欲しい際や、権利の行使を代理で行ってほしい場合は弊所弁護士がお力になれます。まずは、当事務所にお気軽にご相談ください。

また、著作権法は原則的に第三者の使用を禁圧しますが、権利者であるあなた(御社)と第三者の間に利用許諾がある場合は別です。そして、第三者に権利使用を許諾する際、適切なルール整備をしておくことが必須です。このルール決めを怠ったり、あいまいなままにしておくと後で第三者との間で紛争に発展することがまま見受けられます。

商標・意匠法による保護

創作した撮影した写真・フォトグラフを加工して、あるいは加工せず標章として使用し、特定の商品、役務と紐付ければ「商標」として出願登録し商標権を付与され得ます。 また、写真・フォトグラフを商品のデザインに組み込めば意匠として意匠登録が出来る場合があります。 このように、写真・フォトグラフなどを商用利用する場合は、著作権法による保護で足るのか、商標登録、意匠登録などを介してより十全な保護を図っていくべきなのか、専門家へのご相談もご検討下さい。

ICTと画像ファイル

写真やフォトグラフはICT(インターネット・ウェブサイトなど)上で利用される場合、JPEGやGIFなどの圧縮形式で記述されたデータの集積として保存され、送信されるなどして利用に供されます。 また、そもそも写真やフォトグラフが一次的にデジタルファイルとして制作される例(デジタルカメラ・スマートフォンによる撮影など)も増えており、この傾向は今後もますます増えていくものと思料されます。 そこで、インターネットやウェブサイトを通して写真やフォトグラフが利用される場合はデジタルデータの特殊性も踏まえて対応を検討する必要性が出てきます。 弊所ではフォトショップやイラストレーターなどのデジタルデジタルデータ編集ソフト、ウェブサイトでの画像データ利用などにも知識のある弁護士が対応しますので、写真等のインターネット、ウェブサイト上の利用が問題となる案件につきましても相談をご検討下さい。

写真画像データの例。JPGという形式のファイルとしてサーバーに保存され、皆様がお使いのデバイスにデータが送信され再生されています。

インスタグラム

インスタグラムは写真投稿SNSです。

写真は昨今、インスタグラムなどでも権利侵害を中心に問題となることがあります。

https://i2law.con10ts.com/2019/05/31/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e7%99%ba%e4%bf%a1%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e9%96%8b%e7%a4%ba/

インスタグラム・アカウント

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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