著作権侵害に基づく損害賠償請求権は、いつの時点で履行遅滞に陥るのでしょうか。
この点、著作権侵害に基づく損害賠償請求権は、民法709条に基づく不法行為債権です。
そして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を巡る遅延損害金の起算点については、交通事故事案において最高裁判所判例の蓄積があるところです。
つまり、平成 7年 7月14日最高裁第二小法廷判決 平成4年(オ)685号 損害賠償請求事件平成7年最高裁判決は「不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものである(最高裁昭和三四年(オ)第一一七号同三七年九月四日第三小法廷判決・民集一六巻九号一八三四頁参照)。そして、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであつて、一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり、個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではないから(最高裁昭和五五年(オ)第一一一三号同五八年九月六日第三小法廷判決・民集三七巻七号九〇一頁参照)、同一の交通事故によつて生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する本件において、個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はない。」と判示しており、この最高裁法理の著作権侵害への適用が問題となります。
より詳しくはこちらの記事をご参照ください。
著作権侵害の不法行為への適用
不法行為の時点から全ての損害について遅延損害金が発生するという帰結はもっとも権利者に有利と考えられることから、権利者としては、以上の最高裁法理を元に、著作権侵害にも適用して遅延損害金を請求すべき事になります。
最高裁判例の引用が長いので、こちらの記事と分離しました。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 14, 2019
起算点が遅れて認容されても附帯請求の一部認容というだけなので、いずれにしても理屈がたつ範囲でなるべく早めの起算点で請求しておけば間違いがないかと考えています。https://t.co/VbR9qHjaHH
つまり、著作権侵害に基づく損害賠償請求権は、逸失利益、積極損害ともに、不法行為時点から請求すべきと考えています。
すると、著作権侵害の日が特定できる場合、同日から遅延損害金を起算して請求すべきことになります。また、著作権侵害の日が明らかでない場合、証拠上判明している著作権侵害を確認できるもっとも早い日から、遅延損害金を起算して請求すべきと考えられます。
インターネット上の著作権侵害の不法行為成立時点とは
では、インターネット上の著作権侵害について、不法行為の成立時点はいつの時点となるでしょうか。
この点は、ツイッターにまとめてツイートしたものがありますので、ご参照ください。
作為の送信可能化は、やはり、刑事でいうと、継続犯ではなく状態犯だよなあと思うなど。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 2, 2019
構成要件的行為(送信を可能にする行為)を継続するわけではなく、送信可能化された状態が継続するにすぎないと考えられるわけですから。
#クリエイトする弁護士とデジタル著作権
だから、プロバイダが責任を負うには、作為の送信可能化に比肩すべき不作為(削除義務違反)に行為性を見出せる場合である必要があり、違法情報認識後しか不作為責任を負わない等と定めるプロ責法と整合するし、送信可能化後の共犯は成立しないという考え方とも整合的なんでしょう。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 2, 2019
発信者は、自らの作為による送信可能化という先行行為によって、作為義務を負い、不作為の送信可能化は継続すると言えそうですが、例えば窃盗では、窃取後に不作為の窃盗行為や横領行為が継続していると通常は考えないので、送信可能化の場合だけこれをやるのかは疑問も残ります。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 2, 2019
こちらの事案は、作為の送信可能化は許諾があるため適法で、その後の許諾解消後の不作為の送信可能化行為を違法と判断したため、継続的な不法行為と評価されたのかも知れません。https://t.co/hXS9uiQa9t
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) September 2, 2019
4については、第2事件についても同様、著作権侵害について、継続的不法行為と(読める)判示がされていました。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 27, 2019
送信可能化の時点は、サービス契約などがあったため適法な事案で、その後のサービス契約など終了後、送信可能化、複製行為は適法で自動公衆送信権だけ違法となった事案とも理解できます。
そうするとこちらの事件では「自動公衆送信権侵害しか発生しない」とも考えられ、裁判所は「自動公衆送信権侵害は継続的不法行為」と捉えているとも理解できます。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 27, 2019
逆に、送信可能化や複製など「点の侵害」については、交通事故と同様に、不法行為の日から起算すべきとも思われますが。。。
このように、インターネット上の著作権侵害については、一定の場合継続的不法行為として掲載終了時点に不法行為が終了するという考え方も成り立ち得ます。
しかしあくまでインターネットサーバーへの違法アップロードは複製権侵害、送信可能化権侵害ともに、継続犯ではなく状態犯に近いものであると捉えると、掲載終了時ではなく、違法アップロード完了時点(判明している場合は違法掲載の日)から遅延損害金を起算すべきとの考え方に親和的です。
また、実際にも、インターネット上の著作権侵害を継続的不法行為と捉えて、遅延損害金の起算点を違法掲載終了時点と判断すると、違法行為が継続すれば継続するほど遅延損害金の起算点が遅れ、結論として不当です。
以上から、インターネット上の違法アップロードは状態犯的に捉え、遅延損害金の起算点は、違法アップロード完了時点と捉えるべきです(私見)。
このような考え方から、被侵害者としては違法掲載の日から遅延損害金を算定して請求しておくのが間違いがなく、もっとも無難ではないかと考えられます。
もっとも裁判所が継続的な不法行為と判断して判決においては遅延損害金の起算点を遅らせることも考えられますが、その場合も、少なくとも請求の段階では、違法掲載日を起算点にしておくべきとも捉え得ます。
※なお、個別の事案によって異なる事情があるケースもありますので、請求の可否は最終的に弊所有料法律相談を経ない限り自己責任でお願いします。
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