世界的インターネット企業のうち、少なくない企業がアイルランド法人を設立しています。
アイルランドは、税制優遇措置を採るなどして積極的にインターネット企業の招致活動を行いました。
カリブ海で海賊の拠点になったポートロイヤルを思い出すぜ。
ちょっと、誤解を招くようなこを言わないで!
アイルランドは政策としての招致活動なんだよ。
お前こそ誤解を招くようなことを言うなよな!ポートロイヤルも最初は合法だったんだぞ!
???え?
そうなの??
アイルランド法人の位置づけ
インターネット企業において、アイルランド法人が日本に配信されるウェブサービスの担当をしている場合があります。
その場合、企業によっては発信者情報開示の訴訟や仮処分の相手方として、アイルランド法人を相手方とするように推奨される場合があります。
本社である米国法人を相手方にすることを推奨している場合、アイルランド法人を相手方に推奨している場合など企業によって様々です。
はっきりしませんなあ。
アイルランド法人の資格証明書の取得
アイルランド法人の資格証明書は、Company Registration Office Ireland(アイルランド企業登記事務所(直訳))ウェブサイトから取得することが出来ます。
同ウェブサイトでは、会社情報の検索も可能です。
https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx
現在、東京地方裁判所民事9部(保全部)において訳文添付の上で、資格証明書として通用している電子認証付きのPDFファイルは、ウェブサイト上からアカウント開設なしで取得することができます。
決済はクレジットカードで行うことが可能です。事案によって、電子認証の説明や電子認証について説明しているウェブページの訳文添付を求められるケースもあるという事ですので、ご留意下さい。
手描きの署名付きの証明書の郵送取得には、アカウントの開設とEメールアドレス及び、予めのデポジットが必要です(クレジットカード決済可能)。
インターネットで取得できちゃうんだね。
便利。便利。
でもお前、妖精なのにクレジットカード持ってんのかあ?
自分だってがい骨なのに!
世界的IT企業のアイルランド法人
ツイッター・アイルランド法人 TWITTER INTERNATIONAL COMPANY 企業番号・503351
グーグル・アイルランド法人 GOOGLE IRELAND LIMITED 企業番号・368047
フェイスブック・アイルランド法人 FACEBOOK IRELAND LIMITED 企業番号・462932
上記アイルランド法人のうち、フェイスブックについては、カリフォルニア法人を相手方とすることが推奨されており、反対にツイッター社は、現在、カリフォルニア法人ではなくアイルランド法人を相手方とすることが推奨されています。
ただし、訴訟や仮処分の相手方とする法人については状況が流動的な側面があることから、常に最新の動向に注視し、削除乃至発信者情報開示など各種法的手続き移行時に適切な資格証明書を取得する必要があります。
なんで企業や時期によって対応がまちまちなんだ?
理由はよくわからないけど、いうとおりにしておいた方が手続きはスムーズかもしれません。
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