①-①:無効等確認の訴え:無効等確認の訴えとは、処分、裁決のⅰ有効、ⅱ無効、ⅲ存在、ⅳ不存在を確認する訴訟をいいます(行訴法3条4項)。
①-②:原告適格:無効等確認の訴えにも、「法律上の利益を有すること」が要求されます(行訴法36条)。
①-③:補充性:無効等確認の訴えで、原告適格が認められるには、さらに、補充性の要件を満たす必要があります。この補充性の要件は、「処分により損害を受けるおそれのある者」には要求されていないと解されます(二元説)。さらに、補充性の要件は、無効訴訟がより直接的な解決である場合には、満たされると考えられます。過度の要件を求めれば、無効等確認訴訟を利用できる範囲が狭まりすぎるからです。
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